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社長の住所が登記事項証明書等に載らない!

代表取締役等住所非表示措置について解説

「法人成りしたいけど、登記事項証明書等に住所が載っちゃうしなあ…」

「お金を払えば誰でも閲覧できるのは怖い」

法人化すると、原則として社長等の住所が登記事項証明書等に掲載され公開されてしまいます。

そのためプライバシー保護等の観点から、法人化をためらってはいませんか。

そんな人に朗報です。

 

2024年10月1日から、登記事項証明書等に掲載される社長の住所を非公開にできる制度が始まりました。

残業食事代の仕訳

2024年10月より登記事項証明書等に掲載される代表取締役の住所を非表示にできる

2024年10月1日から「代表取締役等住所非表示措置施行されました

代表取締役等住所非表示措置とは、一定要件の下で、代表取締役や代表執行役等の住所の一部を、登記事項証明書にて非表示にできる制度です。

この制度を申請することにより、社長等の住所を公開することなく法人設立ができるようになりました。

 

注意したいポイントは、住所の登記自体は必要です。

非表示を選択したとしても、登記情報に社長の住所情報はすべて登録し、登録された情報の一部が、誰でも閲覧できる「登記事項証明書」上で非表示となる制度であることに注意してください。

代表取締役等住所非表示措置とは

代表取締役等住所非表示措置とは、申し出により代表取締役等の住所が最小行政区画までしか登記事項証明書等に表示されなくなるという制度です。

最小行政区画とは市区町村のことです。ただし東京都においては特別区まで、指定都市においては区までとされています。

非表示にできる対象者

代表取締役等住所非表示措置で住所を非表示にできる人は、株式会社の代表取締役、代表執行役又は代表清算人です。

合同会社の代表社員など、株式会社以外の法人の役員等には適用されませんのでご注意ください。

非表示になる範囲

<登記事項の表示イメージ>

非表示を選択すると、登記事項証明書等において、住所が途中までの表示となります。

通常の表示
役員に関する事項 取締役 ●● ●●

東京都中央区新川1丁目1番1号

代表取締役 ○○ ○○
監査役 △△ △△
非表示
役員に関する事項 取締役 ●● ●●

東京都中央区

代表取締役 ○○ ○○
監査役 △△ △△

非表示にできるタイミング

代表取締役等の住所に関する登記申請するタイミングに限り、同時に申出ができます。

既に設立済み法人の場合、非表示の申出のみ手続きをすることは出来ません。

<代表取締役等の住所に関する登記の例>

  • 法人設立の登記
  • 代表取締役等の就任の登記
  • 代表取締役等の住所移転による変更の登記 等

社長の住所を非表示にする手続き方法

登記事項証明書等の住所を非表示にするためには①タイミングに合わせて②必要書類を揃えて法務局に申出します。

ステップ①

上記「非表示にできるタイミング」に合わせて登記の申請書に、「代表取締役等住所非表示措置を希望する旨」「代表取締役等住所非表示措置の対象となる者の資格、氏名及び住所」「申出に当たって添付する書面」を記載します。

また、オンライン申請の場合は「その他の申請書記載事項」に申出事項を記入します。

ステップ②

必要書類は以下の3点です。(上場会社以外の株式会社の場合)

  1. 株式会社が受取人として記載された書面がその本店の所在場所に宛てて配達証明郵便により送付されたことを証する書面等
  2. 代表取締役等の氏名及び住所が記載されている市町村長等による証明書
  3. 株式会社の実質的支配者の本人特定事項を証する書面

まとめ

2024年10月1日より、登記事項証明書等の社長住所を非表示に出来るようになりました。

これによりプライバシーが守られ、法人設立もしやすくなったのではないでしょうか。

住所公開を避けて法人成りをしていなかった個人事業主の人や起業を検討中の人は、ぜひこのタイミングで会社を立ち上げてみませんか。

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