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「法人成りしたいけど、登記事項証明書等に住所が載っちゃうしなあ…」
「お金を払えば誰でも閲覧できるのは怖い」
法人化すると、原則として社長等の住所が登記事項証明書等に掲載され公開されてしまいます。
そのためプライバシー保護等の観点から、法人化をためらってはいませんか。
そんな人に朗報です。
2024年10月1日から、登記事項証明書等に掲載される社長の住所を非公開にできる制度が始まりました。
2024年10月1日から「代表取締役等住所非表示措置」が施行されました。
代表取締役等住所非表示措置とは、一定要件の下で、代表取締役や代表執行役等の住所の一部を、登記事項証明書等にて非表示にできる制度です。
この制度を申請することにより、社長等の住所を公開することなく法人設立ができるようになりました。
注意したいポイントは、住所の登記自体は必要な点です。
非表示を選択したとしても、登記情報に社長等の住所情報はすべて登録し、登録された情報の一部が、誰でも閲覧できる「登記事項証明書」上で非表示となる制度であることに注意してください。
代表取締役等住所非表示措置とは、申し出により代表取締役等の住所が最小行政区画までしか登記事項証明書等に表示されなくなるという制度です。
最小行政区画とは市区町村のことです。ただし東京都においては特別区まで、指定都市においては区までとされています。
代表取締役等住所非表示措置で住所を非表示にできる人は、株式会社の代表取締役、代表執行役又は代表清算人です。
合同会社の代表社員など、株式会社以外の法人の役員等には適用されませんのでご注意ください。
<登記事項の表示イメージ>
非表示を選択すると、登記事項証明書等において、住所が途中までの表示となります。
役員に関する事項 | 取締役 ●● ●● |
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東京都中央区新川1丁目1番1号 代表取締役 ○○ ○○ | |
監査役 △△ △△ |
役員に関する事項 | 取締役 ●● ●● |
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東京都中央区 代表取締役 ○○ ○○ | |
監査役 △△ △△ |
代表取締役等の住所に関する登記を申請するタイミングに限り、同時に申出ができます。
既に設立済み法人の場合、非表示の申出のみ手続きをすることは出来ません。
<代表取締役等の住所に関する登記の例>
登記事項証明書等の住所を非表示にするためには①タイミングに合わせて②必要書類を揃えて法務局に申出します。
ステップ①
上記「非表示にできるタイミング」に合わせて登記の申請書に、「代表取締役等住所非表示措置を希望する旨」「代表取締役等住所非表示措置の対象となる者の資格、氏名及び住所」「申出に当たって添付する書面」を記載します。
また、オンライン申請の場合は「その他の申請書記載事項」に申出事項を記入します。
ステップ②
必要書類は以下の3点です。(上場会社以外の株式会社の場合)
新潟県新潟市中央区、新潟市北区、新潟市東区、新潟市江南区、新潟市秋葉区、新潟市南区、新潟市西区、新潟市西蒲区、長岡市、三条市、柏崎市、小千谷市、加茂市、十日町市、見附市、魚沼市、南魚沼市、田上町、出雲崎町、湯沢町、津南町、刈羽村、新発田市、村上市、燕市、五泉市、聖篭町、弥彦村、上越市、阿賀町、阿賀野市、その他新潟県内