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所得税と住民税の定額減税とは

令和6年度税制改正

令和6年の税制改正が発表され大きな話題を呼んだ「定額減税」。

定額減税という名からは単純な処理で済みそうなイメージを持ちますが、実際はかなり複雑です。

そこで今回は、定額減税についての概要や実務についてまとめました。

ポイントを押さえて正確に処理できるよう、この記事で準備なさってください。

 

なお本記事は「代表または従業員を雇用しており、定期的に給与を支払っている法人」を対象としています。

年金受給者や住民税非課税世帯等に関する情報は省いています。何卒ご了承ください。

個人事業主の方は別記事をご参照くださいませ。

定額減税とは

定額減税の概要

定額減税は令和6年度の税制改正で決定された政策です。


その内容は「所得税から3万円」「住民税から1万円」を、国民全員の税金から差し引く、または給付するというもの。

この「全員」には、現在働いていない子どもや年金受給者等も含まれ、同一生計配偶者や扶養親族は、扶養している者に合算されます。

従って実際の内容は下記のようになります。

定額減税による減税額
所得税

本人3万円+扶養親族の人数×3万円

住民税

本人1万円+扶養親族の人数×1万円

なお年間所得金額1,805万円(給与収入のみの場合は年収2,000万円)を超える人は対象外です。

また税金を払っていない人や所得税と住民税の納付額がそれぞれ3万円・1万円に届かない人には、別途給付金が支払われる予定です。

減税額は扶養人数によって異なる

上記のように、実際の減税額は扶養親族の人数によって増減します。

そのため実務としては「減税が開始されるまでに、各人の扶養人数をまとめておく」ことが必要です。

通常ですと扶養控除等申告書が昨年末に提出されているでしょうから、そのデータを元に扶養人数を把握しておきましょう。

なお定額減税の実施のために、改めて扶養控除等申告書の提出を求める必要はないとされています。

ただし15歳以下の扶養親族については、新たに「源泉徴収に係る申告書」の提出を求め、対象者に加えます。

この場合、他の者の扶養親族として特別控除を受けていないことを確認した上で、扶養控除等申告書の「住民税に関する事項」を参照して計算しても良いとされています。

従業員や経営者の具体的な減税方法

定額減税は「6月以降の給与から該当金額に達するまで減税を続ける」ものです。

ただし減税には期日が定められており、令和6年分で定額減税の控除額が控除しきれなかった場合は、差額が別途給付されることとなっています。

所得税

令和66月の給与の源泉所得税から、減税額を使い切るまで引き続けます。

たとえば給与の源泉所得税額が毎月固定で5,000円、扶養対象者がおらず減税額が3万円だった場合、6月から11月までの源泉所得税額を0とし、12月からは通常通りになります。

住民税

令和66月の給与の住民税は0にします。

その上で、年間の住民税額-減税額を計算して11で割った値を11ヶ月間に振りなおします。

たとえば給与の住民税額が毎月固定で1万円、扶養対象者がおらず減税額が1万円だった場合、

年間住民税額12万円-1万円=11万円

11万円÷11ヶ月=1万円

 

6月分の住民税は0円となり、以降7月から翌年5月までの住民税が1万円になります。

実際の減税スケジュール

それではケースモデルを通じてスケジュールを確認しましょう。

 

例:配偶者を含めて、扶養家族が3人の会社員の場合

所得税減税額=3万円+3×3万円=12万円

住民税減税額=1万円+3×1万円=4万円

  従来 令和6年6月 令和6年7月以降
月収 40万円 40万円 40万円
源泉所得税 7,000円 0円 0円*
住民税

8,000円

(年間96,000円)

0円

5,090円**

(96,000-40,000÷11)

手取り増減 - 15,000円増加 9,910円増加

*所得税の減税額が12万円になるまで継続 **翌年5月まで一定額で継続 

扶養家族が多い人ほど所得税額が少なくなります。仮に期日までに減税額全額が引ききれなかった場合は、その差額が別途給付される予定です。 

定額減税の注意点

定額減税を実施するにあたっては、下記のポイントにご注意ください。

所得税減税額を従業員ごとに記録

各人の減税総額とともに、毎月源泉所得税から減税した金額を記録しておきましょう。

11人の給与額や扶養人数によって、減税できる金額も期間も異なります。

減税しそこなったり、減税しすぎたりすることのないように、毎月の減税額をまとめておくことをおすすめいたします。

年収2,000万円超は対象外

年間所得税額1,805万円(給与収入のみで年収2,000万円)を超える人は、定額減税の対象外です。

一部社員や経営者の中には、年収2,000万円を超える人もいるでしょう。

 

収入が超過している人については、扶養家族分も対象外となります。

たとえば年収2,000万円超の人に扶養家族が2人いたとすると、年収オーバーの本人だけでなく、扶養家族2人も定額減税を受けられません。

給与の支払明細書と源泉徴収票の摘要欄に控除した金額を記載

<定額減税実施に伴う記載事項>

給与明細:「定額減税額(所得税)円」「定額減税円 」

源泉徴収票:「源泉徴収時所得税減税控除済額円、控除外額円」

 

源泉徴収票の「控除外額」には、引ききれなかった定額減税の残高が入ります。

扶養家族の変更があった場合は年末調整で調整

年内に扶養家族人数に変更が起こった時は、年末調整にて調整するとされています。

毎年年末になると、経営者や従業員に扶養控除等申告書を書いてもらいますので、その内容を元に変更がないか確認しましょう。

変更のある人については、年末調整にて調整。

引ききれなかった減税分は、別途給付される旨をお伝えください。

まとめ

定額減税は「(本人+扶養人数)×4万円」で計算します。

確かに減税額は14万円の定額ですが、実務に落とし込むことは簡単ではありません。

6月のスタートを見越して、年収2,000万円超の経営者や従業員の洗い出し、扶養対象者の確認等、できることから取り組んでおきましょう。

本記事では分かりやすくざっと解説いたしましたが、お伝えしきれていない細かな条件も多々あります。

まずはこの記事を参考に概要を押さえ、その後に財務省等の定額減税に関するサイトをご確認ください。または顧問税理士に相談されることをおすすめいたします。

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