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事前確定届出給与とは?

役員報酬で節税しよう

通常、役員に支払われる給与やボーナスは損金算入できません。

しかし一定の要件をクリアすれば損金として認められ、節税対策ができるのです。

中でも今回は、役員のボーナスに関わる「事前確定届出給与」について解説いたします。

法人税における損金不算入とは

事前確定届出給与とは?

事前確定届出給与とは、役員の職務に対して所定の時期に、確定した額の金銭等を交付する旨を定め、事前に税務署に届け出をして支給する給与のことをいいます。

ただし毎月の給与に関しては「定期同額給与」として届け出なしに損金算入可能なため、事前確定届出給与の届け出を行うのは、通常「役員のボーナス」になります。

届け出のないまま役員にボーナスを支給すると損金として認められないため、支給したボーナスは丸々浮いてしまいます。

事前確定届出給与を届け出ることで、役員のボーナスを損金に算入できるのです。

事前確定届出給与とは、その名が示すとおり「事前に給与を確定させて届け出る」ことです。

そのため、法人の利益が確定する前に、支給するボーナスの金額を決めておく必要があります。

なお社員やパート・アルバイトへの給与は、事前確定届出給与のような届け出なしで損金に算入できます。

役員報酬についての取り決め

役員報酬は利益操作の可能性を排除する目的で、社員への給与よりも厳格な取り決めがなされています。

たとえば「法人の利益が想定よりも増えたから役員報酬を増やす」とすると、意図的に法人の利益が減額されてしまいます。

このような事態を防ぐために、役員報酬には制限が科せられているのです。

なお実質的なボーナス支給に対する措置「事前確定届出給与」の他に、定期同額給与と業績連動給与という制度もあります。

これらの制度についても覚えておきましょう。

定期同額給与とは

定期同額給与とは、支給時期が1カ月以下の一定期間ごとで、支給額が同額である給与のことを指します。つまり役員の毎月の給与です。

定期同額給与は一定額の報酬を継続的に支払い続けるものなので、利益操作にあたらないとされ、税務署への事前届け出なしに損金算入が可能です。

ただし、議事録の記録の支給限度額を超える報酬を支払った際には、はみ出た金額が損金不算入となりますのでご注意ください。

なお定期同額給与は事前に税務署への届け出は不要ですが、株主総会等の議事録作成は必要です。

事業年度が開始する日から3カ月以内に株主総会の決議で毎月の役員報酬を決定しましょう。

業績連動給与とは

業績連動給与とは、法人の業績に応じて役員の報酬を変動させるシステムのことです。

役員報酬を決める際には、利益だけでなく株価等も含めて検討します。

業績連動給与を取り入れると、役員は業績を向上させるためモチベーションが上がります。一方で自身の給与の計算式を開示しなければならず、抵抗を感じる人も少なくありません。

通常は大企業が取り入れる給与制度です。役員=株主であることが多い中小企業が業績連動給与を利用することはほぼないでしょう。

事前確定届出給与のメリット

事前確定届出給与は役員のボーナスを先に決めて届け出るだけですが、届け出を行うことで多くのメリットを享受できます。

損金算入可能になる

事前確定届出給与により、役員のボーナスが全額損金に算入できます。

ボーナスが多額であればあるほど損金の額が増加して、法人の節税対策にも効果を発揮するでしょう。

もし事前確定届出給与を届け出しないと、ボーナスは法人の負担となるだけです。

役員にボーナスを支払う予定なら、事前確定届出給与を届け出ることを強くおすすめいたします。

社会保険料が節約できる

毎月支払う健康保険料と厚生年金保険料の額が抑えられます。

社会保険料額は、毎年4・5・6月に支給された「給与」を元に決定されます。

つまり給与が低いほど、月々の社会保険料も低くなるのです。

ですから、年間報酬額が同じであっても、毎月の給与が高くボーナスが低い役員よりも、給与が低くボーナスが高い役員の方が社会保険料を節約できるという仕組みです。 

またボーナスにかかる社会保険料も、一定額以上になると節約できます。

ボーナスの社会保険料を計算する上で重要になる「標準賞与額(ボーナスの額)」に上限が設定されているため、社会保険料にも上限が存在するためです。

高額療養費の上限が抑えられる

高額療養費とは、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が上限額を超えた場合、その超えた額が支給される制度です。

たとえば民間の保険に未加入で突然入院することになったとしたら、多額の医療費を負担して一時的に家計が圧迫されてしまいますよね。

このような場合に高額療養費制度を利用することで、医療費の一部が払い戻されるのです。 

この高額療養費制度は、毎月の給与額をベースに階段状に決められています。

給与が少ない人は少額の医療費でも払い戻しの対象となり、給与が多い人ほど高額療養費制度が受けられる医療費負担額が増額されるのです。 

そのため、毎月の給与を低めにした上で事前確定届出給与でボーナスを設定すれば、年間の報酬額はそのままに、少額の医療費でも高額療養費制度が利用できるようになります。

事前確定届出給与のデメリット

メリットの多い事前確定届出給与ですが、無視できないデメリットもあります。

事前確定届出給与を取り入れる前に把握しておきましょう。

日付と金額がずれると損金扱いにならない

事前確定届出給与は、役員に支払う報酬額とその日時を決定した上で届け出を実施します。

もし支払日が1日でもずれると、あるいは1円でも金額がずれると事前確定届出給与とはみなされず、損金扱いにできません。

支払いをうっかり忘れたり支払額を間違えたりしてしまうと、そのボーナスは経費にできないのです。

老齢年金が少なくなる

高齢になってから受け取るはずの老齢年金の金額が少なくなります。

毎月の給与から天引きされる厚生年金保険料が少なくなると、それに応じて受け取れる老齢厚生年金額等も減額されるためです。

少なくなるのは年金だけではありません。

支払った健康保険料を元にして計算される傷病手当金や出産手当金も少なくなります。

このように老齢や怪我等の事態が起こった際に行政から受け取れるお金が減ってしまうので、事前確定届出給与でボーナスを設定する場合は必ず「不測の事態に備えた貯蓄」をしておきましょう。

役員退職金にかかる税額が増える可能性あり

役員退職金が不相当に高額と判断された場合、そのはみ出た金額は損金に算入できません。

不相当に高額かどうかは「最終報酬月額 × 勤続年数 × 功績倍率」で判断されます。

報酬月額とは、平たく言うと月給です。

つまり毎月の役員支給額が退職金の計算に反映されるということです。

仮に毎月の給与を低くしてボーナスを高額にしていた場合、役員退職金が不相当に高額と判断される金額がかなり低くなってしまいます。

「利益も出ているし、退職金はがっぽりもらおう」と考えていると、損金算入できないために社員や次期社長からストップがかかるかもしれません。 

事前確定届出給与の仕訳

事前確定届出給与でボーナスを支払う場合は、ボーナスの額が決まった時点で引当金を繰り入れます。

①決算日

役員賞与の見込み額50万円を引当金に計上 

役員賞与引当金繰入額 500,000 / 役員賞与引当金 500,000

 

②株主総会決議の日

役員の賞与50万円を支給することが株主総会で決議された 

役員賞与引当金 500,000 / 未払役員賞与 500,000

 

③支給日

未払役員賞与 500,000 / 普通預金 420,000

            / 預り金   30,000 社会保険料

            / 預り金   50,000 源泉所得税

まとめ

事前確定届出給与とは、役員に支払うボーナスを損金算入するための届け出です。

その他にも多数のメリットがありますがデメリットも存在するため、本記事でその特徴をよく理解した上で、御社で導入するか慎重にご判断ください。

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