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銀行から事業融資を受けるためには、「自己資金」が必要です。
お金がないから銀行融資を受けたいのに、自己資金が必要ってなぜ?と思う方もいらっしゃるかもしれません。
これは融資を受ける際のポイントにもなるのですが、「どういう人に貸したいと思うか」を考えれば納得の理由があります。
自己資金は日本政策金融公庫の融資審査や、その他金融機関の融資でも重要視されている項目のため、どんなお金なら認められるのかを確認しておきましょう。
自己資金は、簡単にいうと「自分の持っているお金」のことを指します。
代表的なのは自分名義の貯金ですね。
しかし、自分の通帳に入っているから自分のお金と認められるわけではありません。
銀行融資を受ける際には、「手元にあるお金=自己資金ではない」ということを理解しておきましょう。
最も分かりやすい例は、タンス預金です。これは実は、自己資金とは認められません。
以降で、自己資金として認められるものや認められないもの、自己資金を貯めるときの注意点などを詳しくご説明していますので、銀行から融資を受ける際の参考にしてください。
ほとんどの事業関係の融資には「自己資金あり」という要件がついています。
借りる側からしたら、お金がないから借りたいのに、とても不便ですよね。
しかし、貸す側からしたら「問題なく返済できるか」が一番重要なため、少しでもリスクを減らすためには必要な要件といえるでしょう。
もしあなたがお金を貸す場合、元手がある人とない人では、どちらに貸したいと思うでしょうか?
元手がある人ならそこから返済してもらえますが、元手がない人だと返済が滞る可能性が高いことが容易に想像できると思います。
また、自己資金が少ないほど資金繰りが破綻するリスクが高いと見られてしまうため、金融機関から融資を受ける際の自己資金はとても重要になります。
それでは、具体的にどのようなものが自己資金として認められるのかというと、以下のようなものが挙げられます。
自分名義の預貯金通帳にコツコツ貯めたお金
配偶者・子供名義の預貯金通帳にコツコツ貯めたお金
返済義務のない、贈与されたお金
自身の退職金
解約返戻金がある保険、子供の学資保険
自己資産を売却したお金
第三者割当増資
みなし自己資金
分かりやすくまとめると「預貯金通帳で確認できる、出どころの確かな現金」が自己資金として認められます。
それぞれについてもう少し詳しくご説明しますね。
自分名義の通帳のお金は自己資金として認められるものの代表例と言えます。
毎月コツコツ貯めている場合には、計画性も評価されます。
結婚されている場合には、配偶者や子供などの預金も自己資金として認められる場合があります。
相手にもしっかり確認することを忘れないようにしましょう。
親族などから贈与された返済義務のないお金であれば、自己資金として認められる可能性が高いです。
この時、贈与契約書を締結、贈与税の申告をするなど贈与の実態及び理由をはっきりさせるとともに、相手名義の口座から直接振り込んでもらいお金の流れが見えるようにしましょう。贈与税の申告等については、税理士等の専門家に相談すると安心です。
ただし、自己資金が贈与されたお金のみで自身で貯めたお金がゼロの場合には、銀行融資の審査に通らない可能性があるため注意が必要です。
退職金はもちろん自身のお金のため、源泉徴収票などで証明することで自己資金として認められます。
退職前の場合には、お勤め先に退職金額を確認してみましょう。
保険の解約返戻金も自己資金として認められます。
積立型の生命保険などは、まとまった解約返戻金を得られるかもしれないので保険会社に確認してみましょう。
自己保有している株式や投資信託、有価証券などを売却したお金も自己資金として認められます。
保有状況を確認できる書類を準備しておきましょう。
株式会社を経営している場合に用いられる方法です。
新しく会社の株式を発行して第三者に引き受けてもらうことで、資金調達を行います。
事務所や店舗を借りるための費用や、設備購入など事業に必要な費用をすでに支払っている場合に、領収書があればそれらの費用も自己資金として認められる場合があります。
以降は、自己資金として認められないものです。
誤って自己資金の計算に含めないように注意しましょう。
タンス預金(預貯金通帳にないお金)
出どころ不明の預貯金
返済義務のある、人から借りたお金
こちらは自己資金と認められるものと逆で、「預貯金通帳で確認できない、出どころ不明な現金」が当てはまります。
特に「親族から借りたお金」については自己資金であると勘違いされる方が結構いらっしゃいますが、返済義務のあるものはすべて自己資金としては認められないので注意が必要です。
自宅に保管している現金(タンス預金)は、お金の流れが説明できないため自己資金とは認められません。
これから起業を考えている方は、お金の管理は通帳で行うようにしましょう。
タンス預金と同様に、出所の分からない口座上のお金は自己資金として認められません。
お金の流れが説明できない場合、「見せ金」の可能性が高いとみなされます。
「タンス預金」という言葉を出した時点で、銀行融資の審査は厳しくなるとお考え下さい。
贈与とは異なり、返済義務がある場合には自己資金とは認められません。
日本政策金融公庫の「新創業融資制度」の要件には
「新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を2期終えていない方は、創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金(事業に使用される予定の資金をいいます。)を確認できる方」
と記載されています。
しかし、確実に融資を引き出したい場合には10分の1では難しい場合があるため、融資希望額の3分の1程度は自己資金を用意することをおすすめしています。
もし自己資金が不足している場合には、創業計画書の内容が重要であり、更に融資を決定するための日本政策金融公庫の担当者との面談時の、見せ方・伝え方、がとても重要になるため、審査を受ける前に一度はプロに見てもらうようにしましょう。
資金調達に強い当税理士法人では、新潟市の方向けに無料相談を実施しているため、ぜひご活用ください。
ここまでで、銀行から融資を受ける際に自己資金が必要であること、自己資金としてどのようなものが認められ、どのようなものが認められないか、いくら必要かということをご説明させていただきました。
自己資金を貯めるには、「自己資金として認められるもの」でご紹介したお金を集めていきましょう。
すぐに融資の審査に申し込む方は難しいかもしれませんが、審査までまだ時間のある方は通帳でお金を貯めるなどお金の流れが分かるようにしていきましょう。
融資の申請は一度失敗するとすぐに再申請できず、事業の進捗に支障が出る場合があります。
少しでも融資に通る可能性を高めるために、資金調達に強い当税理士法人の無料相談をぜひ活用してください。
当会計事務所では、新潟市のお客さまへの訪問、オンライン対応も行っております。
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