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寄附先によって上限あり!

法人が寄附を行った場合節税できる範囲とは

202411日に令和6年能登半島地震が発生。甚大な被害をもたらしました。

これまでも定期的に大地震が発生し、その度に日本は深刻な被害に悩まされています。

法人として寄附を検討されている経営者様もおられるのではないでしょうか。法人が寄附をした場合、一定の節税が見込めます。

 

そこで今回は、法人が寄附をした場合の節税について解説いたします。

寄附による善行と自社の節税の両立が成り立ちます。ぜひ最後までお読みください。

寄附金を行った場合の節税

法人が寄附をすると法人税が軽減される

結論から申しますと、法人が寄附をすると法人税等が軽減されます。

仕組みとしては簡単で、寄附金が損金に算入できるためです。

ただし損金に算入できる額は、寄附先により異なります。

最も節税効果の高い寄附先は、国や地方公共団体(都道府県や市区町村)です。

寄附金の種類と損金算入割合

寄附金は寄附先によって大きく3つに分けられており、それぞれ損金算入割合が異なります。

国や地方公共団体に対する寄附金及び指定寄附金

国や地方公共団体への寄附金と指定寄附金は、その全額を損金算入できます。

仮に、石川県に対して能登半島地震への寄附を行った場合、この寄附に該当するため全額を損金に算入可能です。

なお指定寄附金とは、公益社団法人、公益財団法人その他公益を目的とする事業を行う法人又は団体に対する寄附金で、広く一般に募集され、かつ公益性及び緊急性が高いものとして、財務大臣が指定したものです。学校法人の教育研究や国宝修復等、たとえば国立大学法人お茶の水女子大学への寄附は、指定寄附金に該当します。

特定公益増進法人等への寄附金

特定公益増進法人に対する寄附金と、特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭及び認定NPO法人等に対する寄附金のうち一定の要件を満たすものについては、特別損金算入限度額が定められています。 

 

<特別損金算入限度額>

(資本金等の額×(当期の月数/12×3.75/1000+所得の金額×6.25/100))×1/2

 

資本金等の額や所得額が関わるため、会社ごと、期ごとに特別損金算入限度額が変動します。

なお上記の特別損金算入限度額を超えて寄附を行った場合、損金に算入できなかった金額は下記の「一般の寄附金」に含まれます。

一般の寄附金(上記以外)

国や地方公共団体への寄附金、指定寄附金、特定公益増進法人等への寄附金ではない寄附金は、すべて一般の寄附金に該当します。

一般の寄附金には、下記の損金算入限度額が設定されています。

 

<損金算入限度額>

(資本金等の額×(当期の月数/12×2.5/1000+所得の金額×2.5/100))×1/4

法人が寄附する場合のポイント

法人として寄附をする前に、下記について知っておきましょう。

損金算入限度額に注意

国や地方公共団体に対する寄附金及び指定寄附金は、限度額の設定もなく寄附した全額を損金算入できます。

しかしその他の寄附については、特別損金算入限度額や損金算入限度額が定められています。寄附先によって限度額が異なりますので、寄附前に「どの寄附に該当するか」をチェックしておくと良いでしょう。

寄附額以上の節税はできない

寄附による節税とは、寄附金を損金算入することで可能となるものです。

従って寄附額以上の節税は望めません。

利益が出過ぎたために寄附をして節税する、というのは理にかなっています。しかし他の経費を積み上げた場合と同様の節税効果に収まり、それ以上にはなりません。

相手先による損金算入額を間違えない

複数の団体に寄附を行った場合、寄附先ごとの損金算入限度額を確認してください。

たとえば国や地方公共団体にのみ寄附を行った場合は全額損金算入可能です。ところが一般NPO法人への寄附も行っているのならば、その寄附だけは損金算入限度額を計算した上で損金に計上しなければなりません。

間違えてしまうと法人税等が変わってしまい、税務署からの指摘を受けることになります。

寄附金・義援金・支援金の違いを知っておく

寄附金が「義援金」や「支援金」という言い方がされることもありますね。

義援金も支援金も寄附金の一種ですが、それぞれ使い道が異なります。

 

義援金:被災者に平等に分配されるもの。復興事業や緊急支援には使用されない。

支援金:人命救助やインフラ整備等の復興事業に使用されるもの。被災者が手にするお金ではない。

 

寄附先としてよく見かけるのは義援金でしょう。TV局や自治体等が窓口となり寄附金を集めていますね。被災者の手元に届くまでにはかなりの時間を要しますが、生活を立て直すためのお金として役立てられるはずです。

支援金はあまり見かけないものの、各支援団体が寄附を募っています。たとえば赤い羽根共同募金では、能登半島地震での災害ボランティアやNPO活動に対する支援金が募集されています(2024/2/24現在)。こちらは被災者自身に渡ることはないものの、復興作業のためにすぐに使われます。

企業版ふるさと納税も寄附金の対象

企業版ふるさと納税とは、国が認定した地方公共団体の地方創生事業に対する寄附のことです。現在は能登半島地震に対する緊急支援を中心に受け付けています。

企業が寄附した場合、最大で寄附額の9割が軽減されます。また寄附先によっては寄附した企業名が公表されることもあり、知名度アップに貢献することもあるでしょう。

寄附先はふるコネで検索できますので、気になるプロジェクトを探してください。控除額シミュレーションも掲載されていますので、寄附前に控除額をチェックしてはいかがでしょうか。

なお企業版ふるさと納税に限度額は設定されていませんが、節税メリットが最大限活用できる寄附金額は存在します。寄附実行前に調べておくことをおすすめします。 

まとめ

法人が寄附をする前に最も知っておきたいのは、寄附先によって損金算入限度額が設定されているということです。

限度額以上に寄附をするのはもちろん素晴らしいことですが、自社の節税には貢献しません。

限度額を気にせず寄附するのであれば、国や地方公共団体がおすすめです。

たとえば同じ能登半島地震に対する寄附金でも、寄附先によって全額損金とできるか限度額が設けられるかが変わります。

地域の復興等に寄附しつつ、自社の節税にも役立てられる寄附先を探しましょう。

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