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前期の納付額が20万円を超えた場合、税金を分割納付(前払い)するために「中間申告」と「中間納税」を行うことになります。
本記事では中間申告と中間納税の意味や具体的な進め方についてまとめました。
今期に初めての中間申告を行う経営者様や担当者様は、ぜひ最後までお読みください。
「中間申告」とは、事業開始から6ヶ月経過時点を「中間」として法人税額を計算し申告することです。
「中間納税」とは、6ヶ月経過時点の実績から計算した法人税額を納税することを指します。
申告期限と納付期限は共に「事業年度開始から6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内」とされています。
例)事業年度が1月1日から12月31日(12月決算)の場合
事業年度開始から6ヶ月後が6月30日にあたり、7月1日から2ヶ月以内が申告納税期間となるため、期限は8月31日です。
また、中間申告が必要な法人は、前期の法人税納付額が20万円を超えた場合に限定されます。
そのため、前期の納付額が20万円以下の法人や、創業したばかりの法人は中間申告も中間納税も発生しません。
必要な場合のみ、税務署や都道府県・市区町村から通知が送られてきますので、通知を目安に申告及び納付を進めてください。
中間申告は、税務署から予定申告書が送付されてくる「予定申告」と、6ヶ月経過時点を1事業年度とみなして計算する「仮決算」の2種類があります。
原則的にどちらを選択しても構いませんが、今期が前期に比べて利益減となる場合は、仮決算方式が有効です。
「予定申告」とは、「前年度に納付した法人税額÷12ヶ月×6ヶ月(100円未満切り捨て)」を計算し、申告納税する方式です。
前期の法人税額から算出できるため、簡単に計算できます。
例)前期法人税額300万円の場合
300万円÷12×6=150万円
中間申告の時期になると税務署から予定申告書が送付されてきます。
実務ベースでは、上記計算式を使用して中間納付額を計算し、予定申告書に記入して提出することになります。
予定申告は前期の法人税額から納付額を計算するため、今期の利益額が前期の利益額より減少している場合、資金繰りの観点から中間納税が負担となる可能性もあるかもしれません。中間納税が難しい場合は、下記の仮決算方式をご検討ください。
「仮決算」とは、中間申告の対象期間を1事業年度とみなして仮に決算を行い申告納税する方式です。
仮といえども決算ですので、6ヵ月間の事業について、確定申告と同様に売上や経費を全て仕訳し、決算処理を行う必要があります。
仮決算は6ヶ月分の売上や仕入れ等を計算するため、本決算同様に時間と労力が生じます。もちろん決算書類等の添付も必要です。
そのため繁忙期と重なっている場合は大変な作業となるでしょう。
ただし、前期よりも利益が減少している場合、予定申告に比べて納付額が抑制できます。
例えば、前期は一時的に利益が拡大したが今期はそれほどでもない、といったような場合、中間納付額を抑えるために仮決算方式で申告納税することも少なくありません。
ただし、仮決算による納税額が、予定申告の納税額を超える場合、仮決算による中間申告はできませんので注意してください。
中間申告を怠ると自動的に「みなし申告」とみなされます。
仮に「今期は赤字だから」と中間申告をせずにいると、前期の法人税額を基準に納付額が決定されてしまいます。
中間申告が必要だが赤字の場合は、納付額を減額するため、仮決算を検討しましょう。
中間申告・納税が期限内に行われなかった場合、次のとおり、追徴課税の対象となります。
・期限内に納税しない場合→延滞税
・仮決算で計算された申告額が過少だった場合→過少申告加算税
なお、確定申告の場合は申告を行わないと「無申告加算税」が課されますが、中間申告の場合、申告がないと予定申告があったものとしてみなされるため、「無申告加算税」は課されません。
基本的には、「期限内に正しく申告・納税」すれば追徴課税はかかりません。
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