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法人税における損金不算入とは?

今更聞けない損金の基本と損金にできない経費一覧

税務会計上、避けて通れないのが損金不算入という考え方です。

一般会計では使用されませんので聴き慣れない言葉ですが、納税の公平性を保つ上で非常に重要な役割を担っています。

そこで今回は、法人税における損金不算入についてまとめました。

「損金」や「損金不算入」という言葉を正しく理解することで、決算書が以前よりも読みやすくなることでしょう。

法人税における損金不算入とは

そもそも損金とは?

損金とは、一言で表すと「法人税の計算上、経費として認められるもの」です。

法人税法では、売上や収入を「益金」、経費や損失を「損金」と表現します。

 

  1. 当該事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価の額
  2. 前号に掲げるもののほか、当該事業年度の販売費、一般管理費その他の費用(償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定しないものを除く)の額
  3. 当該事業年度の損失の額で資本等取引以外の取引に係るもの

 

つまり上記に当てはまる経費や損失のみを「損金」として処理することとなり、定義に当てはまらない経費や損失は、損金として計上できないということです。

一般会計と税務会計の違い

通常、利益は「売上-経費」で計算しますよね。

ところが法人税を計算する税務会計の場合は、経費ではなく「損金の額」を用います。

法人税法上、損金として認められない経費が存在するためです。

なお売上(厳密には収益)と益金の関係も同様で、売上の全額が益金とはなりません。

一般会計:利益=売上-費用

税務会計:所得=益金-損金

 ざっくりとではありますが、ひとまず上記の計算式を覚えておきましょう。

損金算入と損金不算入の意味

損金算入とは、言葉どおり「損金として計算する」ことを指します。

損金不算入とは「損金には含めない」ことを意味します。 

税務会計で所得を計算するにあたり、まずは一般会計と同様にすべての売上と経費を計算します。その後、損金に当てはまらない経費を差し引く、という作業を行うのです。

この「損金に当てはまらない経費」を損金不算入と言います。 

経費にもかかわらず、損金として扱えない費用が存在するのは何故なのでしょうか?

 

それは公平性を期すためです。 

損金不算入の代表例が「接待交際費」。

接待交際費は企業規模によって、損金に算入できる上限額等が定められています。

決算期が近づき所得が想像以上に膨れそうな場合、納税額を減らすために接待交際費を積み上げることも不可能ではありませんよね。

しかしそれでは他社からの不平不満が生まれかねませんし、適切な節税方法とも言い難い面があります。

そこで、公平に納税してもらうために「損金不算入」という決まり事ができたのです。

損金不算入または一部算入となるもの

具体的に、損金不算入または一部のみ算入となるものを見ていきましょう。

一部の税金

税金の一部は損金不算入となります。

<損金不算入となる税金>

法人税 / 地方法人税 / 法人住民税 / 延滞税等

法人税や地方法人税、法人住民税は損金に算入できません。また延滞税や罰金等のペナルティについても、損金とは認められません。

<損金算入できる税金の一例>

 法人事業税 / 事業所税 / 固定資産税 / 自動車税 / 利子税 / 酒税

損金算入できる税金も多いので、間違えないようご注意ください。

限度額を超えた交際費

接待交際費は企業規模等により限度額等が設定されており、上限を超えた部分については損金不算入となります。

<損金算入可能な接待交際費>

中小企業の場合:上限800万円または飲食代の50%

大企業の場合:接待交際費のうち飲食代の50%

接待交際費の損金算入額は今後も変更される可能性がありますので、国税庁サイト等で最新情報をチェックしておきましょう。

また、1人あたり5,000円までの飲食費については、接待交際費ではなく「会議費」として計上します。そのため企業規模にかかわらず全額損金算入が可能です。

届出よりも多い役員報酬

役員報酬は基本的に損金不算入です。

しかし「定期同額給与(月給に相当)」「事前確定届出給与(賞与に相当)」「業績連動給与」については損金に算入できます。

ただし定期同額給与と事前確定届出給与は事前の届出が必須で、なおかつ実際に支払われた金額が1円でも異なると損金不算入となります。

またルールに従っていても、役員報酬が不当に高額と判断された場合も損金不算入となります。

限度額を超えた寄付金

寄附金についても損金算入できる上限額が定められています。

<寄附金の損金算入限度額>

普通法人への寄附:(資本金額×当期月数/12×2.5/1000+所得金額×2.5/100)×1/4

みなし公益法人への寄附:所得金額×1.25/100

国または地方公共団体等への寄附:全額損金算入可能

限度額を超過した部分については損金不算入となります。

寄附先によって損金算入できる限度額が変わりますので、損金算入する際には必ず寄附先の属性を確認しましょう。

引当金

そもそも引当金とは「将来発生する可能性のある費用を事前に仮で計上するもの」ですので、引当金は損金には当たらないとされています。

ただし中小企業でなおかつ条件を満たした場合には、貸倒引当金の一部を損金算入することも可能です。

なお上記は「貸倒引当金」のケースです。

実際に回収不能となった場合の「貸倒損失」は別であり、条件は厳しいものの損金算入できます。

貸倒引当金以外の引当金も損金不算入です。

<退職給与引当金や賞与引当金の場合>

全額が損金不算入です。

実際に支払った時点で損金算入します。

たとえば退職給与引当金を計上し、実際に退職給与を支給したケースを考えてみましょう。

「引当金を計上した時点」と「実際に支給した時点」の2回で損金算入すると、正確な金額が算出されないことが分かります。

そのため引当金の段階では損金不算入とし、実際に支給された時点で損金算入とするのです。

同族会社へ法外な支払い

社長自身やその家族が経営する法人に対して通常よりも高額な支払いをした場合、その費用は損金不算入となります。

たとえば取締役が保有する土地を法外な金額で会社に貸し付けた場合や、社長が経営する別会社に高額な管理委託料を払っている場合等が該当します。

税務調査でチェックされやすい項目です。

損金算入できる項目

念のため、全額を損金算入できる費用についても確認しておきましょう。

賃借料 / 駐車場代 / 原材料費 / 電気代 / ガス代 / 水道代 / 携帯電話代 / 通信費 / 切手代 / 運賃 / 出張のための宿泊費 / 自賠責保険料 / 車両保険料 / チラシ作成代 / HP作成費用 / 商品サンプル作成費用 / キャンペーン費用 / ノベルティ作成費用 /   従業員に支払う給与や賞与 / 福利厚生費 / その他多数

また減価償却資産を購入した場合は、原則的に数年かけて少しずつ損金に算入します。

長い目で見れば全額を損金算入できますが、一括で全額を損金算入することはできませんのでご注意ください。

なお中小企業等が30万円未満の資産を購入する場合は、年間300万円までなら一括で損金算入できます。これは少額減価償却資産の特例と呼ばれるもので、令和6年3月31日までの限定的な制度です。ただし度々延長されていますので、今後も継続される可能性はあります。

まとめ

法人税の計算において、かかった費用の全額を経費として計上できるわけではありません。

本記事で紹介したような損金不算入となる項目を計算し直して、ようやく所得と法人税額が確定します。

最初は難しいかもしれませんが、実際に計算するとすぐに理解が追いつきますよ。

損金不算入という考え方を理解して、これまで以上に決算書が読めるようになりましょう。

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