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残業した従業員に提供した食事は、基本的に福利厚生費で計上できます。
しかしどのような条件でも経費にできるわけではありません。
今回は、残業食事代の仕訳の仕方と、注意すべきポイントについてまとめました。
社会通念上、その食事代が妥当な金額である必要があります。
たとえば高級懐石やフルコース、アルコール等は、勤務中の食事として適切ではありません。そのため税務署に残業食事代の福利厚生費として認められない可能性が高いのです。
具体的な金額は定められていませんが、1人あたり1,000円前後を超えなければ妥当と判断されやすいと考えられます。
そもそも福利厚生費は、全従業員を対象とすることを前提とした勘定科目です。
ですから残業している従業員全員に対して食事を提供した場合にのみ使用できます。
仮に残業している役員にだけ食事を提供した場合、その食事代は福利厚生費には計上できず、役員に対する給与として扱うことになります。
残業に対する食事代を雇用主側が全額負担することが原則です。
食事代の一部を手当てとして支給する等した場合、それは福利厚生費ではなく給与として扱われます。食事代の一部を支給された役員または従業員は、所得税の負担が増加します。給与計算もややこしくなるでしょう。
残業の食事代を福利厚生費とするならば、全額実費負担するようにしましょう。
通常の勤務時間内に食事を提供した場合は福利厚生費とはなりません。
たとえば、9時〜18時が勤務時間の従業員が残業し、22時に弁当を提供した場合は残業食事代として福利厚生費に計上できます。
一方、もともと夜勤の予定で18時〜翌8時勤務の従業員に対して22時に弁当を支給した場合、残業に対する食事代とは認められません。
残業ではない時間帯に食事を提供した場合でも、条件を満たせば経費として計上できます。
以下2点の両方を満たした場合、勤務時間内に食事を提供しても給与として課税されません。
上記のとおり、雇用主側が負担する食事代が半額以下かつ月3,500円以下であれば、勤務時間内に食事を提供しても給与とはなりません。
この場合も福利厚生費で計上できます。
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