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残業した従業員に食事を提供した時の仕訳

仕訳方法とポイントを解説

残業した従業員に提供した食事は、基本的に福利厚生費で計上できます。

しかしどのような条件でも経費にできるわけではありません。

 

今回は、残業食事代の仕訳の仕方と、注意すべきポイントについてまとめました。

残業食事代の仕訳

残業食事代は福利厚生費で仕訳

残業食事代は原則として福利厚生費で仕訳を行います。従業員に提供したからといって、給与扱いにはなりません。

役員や従業員の食事代を会社や個人事業主が負担した場合、基本的には給与扱いとなり、所得税の課税対象となります)。

しかし残業食事代に関しては「残業または宿日直を行うときに支給する食事は、無料で支給しても給与として課税しなくてもよい」とされており、経費に計上できるのです。

例)残業した従業員全員に対して、合計5,000円の弁当を提供した 

福利厚生費 5,000円 / 現預金 5,000円 

残業食事代を仕訳する際のポイント

残業に対する食事代を経費とする場合は、以下のポイントに気をつけてください。

高額すぎないこと

社会通念上、その食事代が妥当な金額である必要があります。

たとえば高級懐石やフルコース、アルコール等は、勤務中の食事として適切ではありません。そのため税務署に残業食事代の福利厚生費として認められない可能性が高いのです。

具体的な金額は定められていませんが、1人あたり1,000円前後を超えなければ妥当と判断されやすいと考えられます。

残業した全従業員に対して食事を提供すること

そもそも福利厚生費は、全従業員を対象とすることを前提とした勘定科目です。

ですから残業している従業員全員に対して食事を提供した場合にのみ使用できます。

仮に残業している役員にだけ食事を提供した場合、その食事代は福利厚生費には計上できず、役員に対する給与として扱うことになります。

企業・個人事業主側が全額実費負担すること

残業に対する食事代を雇用主側が全額負担することが原則です。

食事代の一部を手当てとして支給する等した場合、それは福利厚生費ではなく給与として扱われます。食事代の一部を支給された役員または従業員は、所得税の負担が増加します。給与計算もややこしくなるでしょう。

残業の食事代を福利厚生費とするならば、全額実費負担するようにしましょう。

残業時間内に食事を提供していること

通常の勤務時間内に食事を提供した場合は福利厚生費とはなりません。

たとえば、9時〜18時が勤務時間の従業員が残業し、22時に弁当を提供した場合は残業食事代として福利厚生費に計上できます。

一方、もともと夜勤の予定で18時〜翌8時勤務の従業員に対して22時に弁当を支給した場合、残業に対する食事代とは認められません。

勤務時間内に提供する食事代を経費とするには

残業ではない時間帯に食事を提供した場合でも、条件を満たせば経費として計上できます。

以下2点の両方を満たした場合、勤務時間内に食事を提供しても給与として課税されません。

 

  1. 食事代の半分以上を役員や使用人が負担している
  2. (食事の価額)-(役員や使用人が負担している金額)が月3,500円(税抜)以下

 

上記のとおり、雇用主側が負担する食事代が半額以下かつ月3,500円以下であれば、勤務時間内に食事を提供しても給与とはなりません。

この場合も福利厚生費で計上できます。 

まとめ

残業に対する食事代は、残業している従業員全員に対して全額を実費負担すれば福利厚生費として計上できます。

条件を満たさない場合は給与として扱うことになりますのでご注意ください。

残業する従業員への労いという意味でも、食事代を全額実費負担し福利厚生費に計上するのが良いでしょう。

ただしあまりにも高額な食事代は税務署から否認される恐れもあります。適切な額の食事を提供してください。 

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