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女性が家を守り、男性が仕事に出ていた時代はもう終わりを告げました。
現在は女性も積極的に外に出て社会で活躍しています。
えるぼし認定とは、女性の活躍推進に関する取り組みの実施状況等が優良な事業者に与えられる認定です。
優秀な人材確保や企業イメージ向上のみならず、融資利率の優遇や税制優遇等が受けられます。
そこで本記事では、えるぼし認定について解説いたします。
女性の活躍推進に関する取組の実施状況が優良である等の一定の要件を満たした企業等が受けられる認定です。
商品や広告等にマークを付与することで、企業イメージの向上やPRに活用できます。
認定基準は「採用」「継続就業」「労働時間等の働き方」「管理職比率」「多様なキャリアコース」の 5 項目からなり、基準を満たした数に応じて3段階に分けられています。
3段階目 | ・「採用」「継続就業」「労働時間等の働き方」「管理職比率」「多様なキャリアコース」の5つの基準の全ての基準を満たし、その実績を「女性の活躍推進企業データベース」に毎年公表していること。 |
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2段階目 | ・「採用」「継続就業」「労働時間等の働き方」「管理職比率」「多様なキャリアコース」の5つの基準のうち3つ又は4つの基準を満たし、その実績を「女性の活躍推進企業データベース」に毎年公表していること。 ・満たさない基準については、事業主行動計画策定指針に定められた取組の中から当該基準に関連するものを実施し、その取組の実施状況について「女性の活躍推進企業データベース」に公表するとともに、2年以上連続してその実績が改善していること。 |
1段階目 | ・ 「採用」「継続就業」「労働時間等の働き方」「管理職比率」「多様なキャリアコース」の5つの基準のうち1つ又は2つの基準を満たし、その実績を「女性の活躍推進企業データベース」に毎年公表していること。 ・満たさない基準については、事業主行動計画策定指針に定められた取組の中から当該基準に関連するものを実施し、その取組の実施状況について「女性の活躍推進企業データベース」に公表するとともに、2年以上連続してその実績が改善していること。 |
参照:厚生労働省 資料1 えるぼし認定とは
女性の活躍推進に関する取組の実施状況が優良である等の一定の要件を満たした企業等が受けられる認定です。
商品や広告等にマークを付与することで、企業イメージの向上やPRに活用できます。
認定基準は「採用」「継続就業」「労働時間等の働き方」「管理職比率」「多様なキャリアコース」の 5 項目からなり、基準を満たした数に応じて3段階に分けられています。
評価項目 | 認定基準 |
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採用 | ・男女別の採用における競争倍率(応募者数/採用者数)が同程度であること |
継続就業 | ①「女性労働者の平均継続勤務年数÷男性労働者の平均継続勤務年数」が雇用管理区分ごとにそれぞれ0.7以上であること (期間の定めのない労働契約を締結している労働者に限る) 又は ②「10事業年度前及びその前後の事業年度に採用された女性労働者の継続雇用割合」÷「10事業年度前及びその前後に採用された男性労働者の継続雇用割合」が雇用管理区分ごとにそれぞれ0.8以上であること (期間の定めのない労働契約を締結している労働者かつ新規学卒採用者等に限る) |
労働時間等の働き方 | 雇用管理区分ごとの労働者の法定時間外労働及び法定休日労働時間の合計時間数の平均が、直近の事業年度の各月ごとに全て45時間未満であること 「各月の対象労働者の(法定時間外労働+法定休日労働)の総時間数の合計」÷ 「対象労働者数」 < 45時間 これにより難い場合は、 「各月の対象労働者の総労働時間数の合計」-「各月の法定労働時間の合計=(40×各月の日数÷7)×対象労働者数」] ÷「対象労働者数」< 45 時間 |
管理職比率 | ①管理職に占める女性労働者の割合が別に定める産業ごとの平均値以上であること 又は ②『直近3事業年度の平均した「課長級より1つ下位の職階にある女性労働者のうち課長級に昇進した女性労働者の割合」』÷『直近3事業年度の平均した「課長級より1つ下位の職階にある男性労働者のうち課長級に昇進した男性労働者の割合」』が0.8以上であること |
多様なキャリアコース | 直近の3事業年度のうち、以下について大企業は2項目以上(非正社員がいる場合は必ずAを含むこと)、中小企業は1項目以上の実績を有すること A: 女性の非正社員から正社員への転換(派雇入れ) B :女性労働者のキャリアアップに資する雇用管理区分間の転換 C :過去に在籍した女性の正社員としての再雇用 D :おおむね30歳以上の女性の正社員としての採用 |
えるぼし認定を受けるためには、上記の基準をクリアする必要があります。
企業によっては重い負担になるでしょう。しかしその分大きなメリットが受けられます。
賃上げ促進税制とは、青色申告書を提出している中小企業者等が一定の要件を満たした上で、前年度より従業員の給与を増加させた場合に、増加分の一部を法人税から差し引いてくれる制度です。
えるぼし認定を受けていれば、さらに5%上乗せで税額控除が受けられます。
なお対象となるのは、2段階目以上です。1段階目のみ取得している場合は要件を満たしませんのでご注意ください。
なお賃上げ促進税制は令和6年4月に強化されました。
令和9年3月31日までの間に開始する事業年度まで同様の制度になりますが、その後は制度自体が無くなる恐れもあります。
定期的に従業員の給与を増加させているならば、賃上げ促進税制を利用して節税に取り組みましょう。
えるぼし認定は、公共調達の場で加点評価されることが定められています。
行動計画策定段階でも加点評価されることがポイントです。
公共調達に参入している、またはする予定の事業者は積極的に活用してください。
設定の区分 | 12%の場合 | 10%の場合 | 7%の場合 | 5%の場合 |
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プラチナえるぼし | 12 | 10 | 7 | 5 |
えるぼし3段階目 | 10 | 8 | 6 | 4 |
えるぼし2段階目 | 8 | 7 | 5 | 3 |
えるぼし1段階目 *労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要 | 5 | 4 | 3 | 2 |
行動計画 *常時雇用する労働者の数が100人以下の事業主に限る | 2 | 2 | 1 | 1 |
日本政策金融公庫の「働き方改革推進支援資金(企業活力強化貸付)」にて、特別利率で融資を受けられます。
えるぼし認定を受けている場合は「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(以下「女性活躍推進法」といいます。)に基づく一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局長へ届け出ている方および同法第9条または第12条に基づく認定を受けた方」に該当し、特別利率1〜3が利用できます。
特別利率は基準利率よりも0.4〜0.85%低利率なので、金利が抑えられます。
なお、えるぼし認定よりもプラチナえるぼし認定の方が低利率になります。
働き方改革推進支援資金を上手に利用することで、労働環境を整備し、人材確保や事業成長等につなげましょう。
えるぼしは女性が活躍しやすい企業であるという証明ですので、採用活動時に優秀な人材を獲得しやすくなります。
現在は少子高齢化が進み、採用活動の現場は売り手市場です。
優秀な人材を確保するには、新卒の学生や求職者に対して少しでもアピールできるものが必要です。
その点、女性が働きやすいということは男性も働きやすいわけですから、男性へのアピール材料にも活用できます。積極的にマークを提示しましょう。
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