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個人事業主として仕事を続けていると、法人化すべきかを検討する時期がやってきます。
人を雇用し手広く事業を行っている個人事業主の場合はすぐに法人化を決断できるかもしれません。しかし一人で事業を回している場合、法人かすべきか悩むのではないでしょうか。
そこで今回は、一人で事業を行っている個人事業主が、一人社長になるメリットやデメリット等を解説いたします。
利益や将来の事業展開によりますが、目安として年間の課税所得が800万円を超えると、法人化による節税効果が期待できるケースがあります。
個人事業主とは、個人で事業を展開している事業主のことで、個人事業主として登録している人のことです。
一方で一人社長とは、一人で会社を運営している人のことです。
社長以外に社員や役員はおらず、社長が一人で会社存続にかかわるすべての業務をこなします。
現在の会社法では、一人で立ち上げられる会社は株式会社、合同会社、合名会社の3種類です。合資会社は2人以上が必要です。
株式会社 | 株式を発行することで資金調達を行う会社。 株式を購入した人(出資者)は、株主として株主総会で議決権を有するが、実質的な経営には直接関与しない。 取締役が1人いれば設立可能。 日本において最も一般的な法人。 |
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合同会社 | 出資者が役員となり運営する会社。 出資者全員が有限責任(出資した範囲内の責任)を負う。 2006年からできた形態で、徐々に数を増やしている。 |
合名会社 | 出資者が役員となり、無限責任を負う会社。 損害や赤字が発生した場合、会社の資産で穴埋めできなければ出資者が個人資産を切り崩すことになる。 |
法人化により、下記のようなメリットが生まれます。
あなたにとって魅力的なメリットを得られるのか確認しましょう。
一定以上の利益を出した場合、法人化した方が節税できる可能性があります。
個人事業主は所得税を累進課税で計算しますが、法人化することで利益の一部にかかる所得税を比例課税として計算できるためです。
累進課税とは、かいつまんで言うと所得が多くなればなるほど税率が上がる仕組みです。
一方で、法人が支払う法人税は比例課税であり、これは所得によらず一定の税率が課せられる仕組みになっています。つまり一定額に達すると個人事業主よりも税率が下がり、納付する税額も下がるのです。
※中小企業の法人税率の軽減について
法人税の税率は原則として23.2%ですが、中小法人は年800万円以下の所得金額の部分について、税率が15%に軽減されています。(2026年度末までの適用)
参考:中小企業庁
株式会社または合同会社を設立した場合において、会社が起こした損害等に対する責任が「出資の範囲」に限定されます。
個人事業主の場合、事業で負った責任は基本的に無限責任です。必要ならば自分の資産を切り崩してでも穴埋めをしなければなりません。
ところが一人社長になると、会社が負った責任は会社のもので個人とは切り離されているので、個人資産を切り崩す必要はないのです。
ただし合名会社の場合は一人社長であっても無限責任を負うことになります。会社を設立すればなんでも有限責任になるわけではありませんのでご注意ください。
たとえ従業員を雇用していない一人社長であったとしても、法人化していることは対外面で大きな強みになります。
個人事業主として活動するよりも新規顧客の信頼を得やすくなりますので、営業活動がこれまで以上に順調になることが予想されます。
また一般消費者を主要顧客とする小売業等であっても、法人化していれば仕入れがしやすくなるといったメリットが想定されます。
第三者からの信頼を手っ取り早く得られる方法として、法人化を利用しましょう。
現在の日本では、個人事業主より法人の方が圧倒的に資金調達がしやすい環境です。
たとえば補助金や助成金は、法人でなければ申請できないものが多く、個人事業主は不利なのです。
またクラウドファンディングを利用して資金調達をする場合でも、個人事業主より法人の方が安心感があるため資金調達しやすい側面を持っています。
少なくない資金を調達し、大規模なビジネスを展開するなら、法人化を目指した方が合理的と言えるでしょう。
なお資金調達の観点から最もおすすめなのは株式会社です。
上記に加えて株式や社債を発行することでも資金調達が可能になります。
個人事業主の間は自分の確定申告を行いますが、一人社長になると法人の確定申告が発生します。
法人の確定申告は個人の確定申告よりも複雑です。一人社長本人の年末調整等の作業も発生し、事務処理の煩雑化は避けられません。個人ですべてを計算するには複雑すぎますので、多くの場合で税理士に依頼することになるでしょう。
なお法人化した事業と関係のない不動産収入等が発生した場合や医療費控除等を受ける場合は、個人としての確定申告も必要になります。
法人は、従業員がいなくても代表者(役員)1人のみであっても、社会保険(健康保険・厚生年金)の加入義務があります。
社会保険料は、基本的に会社と社員(役員を含む)が折半して負担するものです。そのため一人社長の場合は会社と個人で折半しはするものの、元の財布は同じなので負担は変わりません。
唯一気をつけたいのが厚生年金保険です。個人事業主が加入する国民年金は月額16,980円(令和6年度)で一定です。
ところが法人化した際には、厚生年金に加入しなければなりません。厚生年金保険料は国民年金よりも基本的には高いため、個人事業主よりも負担が増えることは免れません。
ただし支払った厚生年金保険料は、将来の年金額に加算されます。
上記のメリットでも触れましたが、法人化すると法人の所得税は比例課税で計算します。そのため所得が一定額を上回ると、納税額が抑えられます。
しかし法人は赤字になった場合でも、最低約7万円の税金を納めなければなりません。
利益が縮小したり赤字続きになったりすると、個人事業主よりも納税額が上がってしまう恐れが考えられるのです。
節税のために法人化するのなら、一定以上の黒字が数年以上続く状態にしてから実行しましょう。
個人事業主であれば、事業のお金とプライベートのお金が多少混ざっていてもあまり問題にはなりません。たとえば事業のお金を生活費に充てることも可能です。なぜなら事業のお金も生活費も、あなた個人の財布から支出されたお金という認識になるためです。
ところが法人化して一人社長になると、会社のお金を引き出して自分のプライベートに使うことはできなくなります。
法人の資産は、個人資産とはまったく別のものとして扱われるためです。したがって一人社長が使えるお金は、基本的に会社から支給された役員報酬に限られます。
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