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個人事業主の減価償却はいくら以上?

10万円・20万円・30万円の違い

個人事業主は事業以外に考えなければならないことが多いものですよね。

その1つが減価償却。事業用に購入した物品が一定の金額を超えた場合に必要となる処理です。

今回は、個人事業主が知っておきたい減価償却について解説いたします。

法人税における損金不算入とは

そもそも減価償却とは?

減価償却とは、固定資産の購入費用を、数年に分割して計上する処理のことです。

なお固定資産とは、長期間にわたり使用・保管する予定のものを指します。

たとえば社用車は通常、数年以上継続して使用するものですので、減価償却の対象となります。 

減価償却の処理は毎期末に行います。

その年度の減価償却費を計算し、減価償却費として計上するのです。

数年に分割して費用計上するため、節税を意識して高額な資産を購入したとしても、その全額を購入した年度の費用とすることはできません。ご注意ください。

100万円の資産(耐用年数5年)を購入した場合の例

個人事業主における減価償却と金額の関係

それでは、実際にいくら以上で減価償却することになるのでしょうか?

下記の3段階に分けて説明いたします。

~10万円未満

取得価額が10万円未満の物品は、全額を経費計上します。

固定資産とはならず、減価償却も行いません。

よく使用する勘定科目は「消耗品費」「事務用品費」「雑費」等です。

10万円~20万円未満

10万円〜20万円未満の物品については、下記3つの方法から選択できます。

  • 減価償却する
  •  一括償却資産の特例を使用する
  •  少額減価償却資産の特例を使用する

20万円~30万円未満

20万円〜30万円未満の物品については、下記3つの方法から選択できます。

  • 減価償却する
  •  少額減価償却資産の特例を使用する

取得価額が20万円以上になると、一括償却資産の特例は使えなくなります。

30万円~

30万円以上の物品は、原則として資産に計上し減価償却を行います。

減価償却で知っておくべきポイント

減価償却の対象となるかどうかは、取得価額によって決まります。

取得価額をどのように捉えるのか知っておきましょう。

消費税は込みか抜きか

取得価額に消費税を含めるかどうかは、ポイントが2つあります。

①消費税の課税事業者と免税事業者のどちらに該当するのか。

②消費税の課税事業者に該当する場合、消費税の経理方式を「税抜」又は「税込」のどちらを採用しているのか。

たとえば、税抜き99,000円(税込み108,900円)の物品について考えてみましょう。

 

まず免税事業者の場合は税込価額で考えるので、108,900円。

この場合は資産になり、原則として減価償却の対象となります。

 

課税事業者の場合は、消費税の経理処理方法により処理が異なります。

税抜方式を採用している場合は、消費税抜きで考えるので99,000円。

この場合は資産とはならず、全額をその年の費用として計上します。

 

反対に税込方式を採用している場合は、税込価額で考えますので、

免税事業者と同様に資産計上が必要となり減価償却の対象となります。

 

なお消費税課税事業者は、毎年確定申告の時期に消費税の納税を行っているはずです。

もしご自身が課税事業者か不明の場合は、消費税を納税しているかどうかでご判断ください。

1セットあたりで考える

通常1セットとして取り扱われる物品は、1セットあたりの取得価額で考えます。

たとえば応接室の応接セット、エアコンと室外機といった物品です。

これらはテーブル1つ、イス1脚の取得価額ではなく「応接セット」としての取得価額で取り扱います。

一括償却資産の特例とは

通常は固定資産として計上し減価償却する費用を、3年間の均等償却にできる特例制度です。

減価償却額は資産ごとに計算するものですが、一括償却資産の特例を使えば取得価額を3等分した金額になるので非常に簡単です。

また3年間で確実に経費計上できるため、税負担を抑制できる効果が期待できます。

例:18万円のパソコンを購入し一括償却資産の特例を利用した場合

購入時

一括償却資産 18万円 / 現預金 18万円

決算時

減価償却費 6万円 / 一括償却資産 6万円

少額減価償却資産の特例とは

30万円未満の資産について、一定額まで全額を購入年度の経費にできる特例制度です。

なお少額減価償却資産の特例を利用するためには「青色申告を選択している」「常時使用する従業員数が1,000人以下」等の条件をクリアしている必要があります。

また少額減価償却資産の特例が利用できるのは、同一期内で300万円までです。

一方で、一括償却資産の特例には対象者の制限も上限額もありません。

少額減価償却資産の特例を使用する場合は、対象者に該当するか、上限額を超えないか確認しておきましょう。

例:25万円のパソコンを購入し少額減価償却資産の特例を利用した場合

購入時

工具器具備品 25万円 / 現預金 25万円

決算時

減価償却費 25万円 / 工具器具備品 25万円

*摘要欄に「措法28の2」と記載する

まとめ

減価償却が必要になるのは通常10万円からですが、上記のような特例制度を利用すれば30万円以上になります。

ただし一括償却資産の特例は3年間で償却する制度ですし、少額減価償却資産の特例は対象者や限度額が設定されています。

これらの注意点を踏まえた上で、最適な制度を選択してください。

なお個人事業主は課税事業者かどうかも非常に重要なポイントです。

本記事を参考に、減価償却の計算や経費計上を正確に行いましょう。

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