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個人事業主は事業以外に考えなければならないことが多いものですよね。
その1つが減価償却。事業用に購入した物品が一定の金額を超えた場合に必要となる処理です。
今回は、個人事業主が知っておきたい減価償却について解説いたします。
取得価額が10万円未満の物品は、全額を経費計上します。
固定資産とはならず、減価償却も行いません。
よく使用する勘定科目は「消耗品費」「事務用品費」「雑費」等です。
10万円〜20万円未満の物品については、下記3つの方法から選択できます。
20万円〜30万円未満の物品については、下記3つの方法から選択できます。
取得価額が20万円以上になると、一括償却資産の特例は使えなくなります。
30万円以上の物品は、原則として資産に計上し減価償却を行います。
取得価額に消費税を含めるかどうかは、ポイントが2つあります。
①消費税の課税事業者と免税事業者のどちらに該当するのか。
②消費税の課税事業者に該当する場合、消費税の経理方式を「税抜」又は「税込」のどちらを採用しているのか。
たとえば、税抜き99,000円(税込み108,900円)の物品について考えてみましょう。
まず免税事業者の場合は税込価額で考えるので、108,900円。
この場合は資産になり、原則として減価償却の対象となります。
課税事業者の場合は、消費税の経理処理方法により処理が異なります。
税抜方式を採用している場合は、消費税抜きで考えるので99,000円。
この場合は資産とはならず、全額をその年の費用として計上します。
反対に税込方式を採用している場合は、税込価額で考えますので、
免税事業者と同様に資産計上が必要となり減価償却の対象となります。
なお消費税課税事業者は、毎年確定申告の時期に消費税の納税を行っているはずです。
もしご自身が課税事業者か不明の場合は、消費税を納税しているかどうかでご判断ください。
通常1セットとして取り扱われる物品は、1セットあたりの取得価額で考えます。
たとえば応接室の応接セット、エアコンと室外機といった物品です。
これらはテーブル1つ、イス1脚の取得価額ではなく「応接セット」としての取得価額で取り扱います。
30万円未満の資産について、一定額まで全額を購入年度の経費にできる特例制度です。
なお少額減価償却資産の特例を利用するためには「青色申告を選択している」「常時使用する従業員数が1,000人以下」等の条件をクリアしている必要があります。
また少額減価償却資産の特例が利用できるのは、同一期内で300万円までです。
一方で、一括償却資産の特例には対象者の制限も上限額もありません。
少額減価償却資産の特例を使用する場合は、対象者に該当するか、上限額を超えないか確認しておきましょう。
例:25万円のパソコンを購入し少額減価償却資産の特例を利用した場合
購入時
工具器具備品 25万円 / 現預金 25万円
決算時
減価償却費 25万円 / 工具器具備品 25万円
*摘要欄に「措法28の2」と記載する
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