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【個人事業主からステップアップ!】

法人成りの流れを解説

事業が軌道に乗れば、次は法人化へのステップアップです。

しかし法人成りするには相応の手続きが必要で、これらの手続きを失念すると書類が突き返されて想定よりも法人成りにかかる時間が長期化するかもしれません。

そこで本記事では、個人事業主が法人成りする流れを紹介いたします。

本記事で法人成りの流れを理解して、スムーズな法人化を目指しましょう。

法人成りした後に必要となる手続きも紹介していますので、ぜひ最後までお読みください。

法人成りの流れ

法人成りの流れ

法人成りするには、法人設立登記を行います。

基本的には登記を行えば法人化は完了ですが、日本の法律の範囲で事業を開始するためには、各種届出も必要です。

法人設立登記

法人設立登記とは、立ち上げた会社についての情報を法務局に登録する手続きのことです。法人設立登記により、法人成りした会社の存在が認められることになります。

本項では、法人設立登記に必要な情報の確認と決め方を解説いたします。

会社形態の決定

株式会社、合同会社、合資会社、合名会社の4種から、どの形態で法人成りするのかを決めます。他にNPO法人や医療法人等もありますが、一般的には上記4種から選択することになるでしょう。

以下に4種の違いを簡単に説明します。

株式会社
  • 日本で最も多い会社形態
  • 資本金1円でも設立可能
  • 他の会社形態より設立に費用がかかる傾向
  • 決算公告を行う必要あり
合同会社
  • 株式会社に次いで多い会社形態
  • 設立時の費用が抑えられる
  • 出資者=経営者
  • 社会的な信用は株式会社よりやや低い
合資会社
  • 1人での設立不可。2人以上でしか設立できない
  • 出資者=経営者
  • 労務出資により資本金0円でも設立可能
合名会社
  • 無限責任社員のみで構成。倒産時等には負債を全額背負う
  • 出資者=経営者
  • 労務出資により資本金0円でも設立可能

例えば、合同会社は株式会社に比べて設立費用を抑えられるというメリットはありますが、知名度や社会的な信用は株式会社の方が高いです。あなた自身の価値観や考え方、今後の事業方針等に合わせて会社形態を選択してください。

基本事項決定

設立する会社について、以下の事項を決定します。

1.商号(会社名)

個人事業主が使用できる「屋号」には、特にルールはありません。

しかし会社名については、いくつかのルールが定められています。 

  • 使用できる文字や符号に制限が設けられている
  • 会社形態を含める
  • 法令で禁止されている言葉は使用できない
  • 合一住所に同じ会社名は使用できない 等

これらのルールを踏まえた上で会社名を付けてください。

2.会社の目的と事業内容

会社の事業目的を決めます。

決めた事業目的は会社設立時に必要となる「定款」に記載することとなり、定款に記載されていない事業は行えません。そのため、個人事業主の間に展開してきた事業だけでなく、今後進出する予定のジャンルも含めておきましょう。なお若干手間はかかりますが、設立後に変更も可能です。

以下の最低限のルールを押さえれば、目的も事業内容も自由に記載して構いません。

  • 適法性:違法な事業ではないこと
  • 営利性:営利目的であること
  • 明確性:第三者が見て分かりやすいこと
3.本店所在地

会社の所在地です。法的な制限はなく自由に決められますが、多くの場合は、実際に事業を行う店舗や、事業を営んでいるオフィス所在地にします。

住んでいる自宅も本店所在地にできますが、設立登記後は誰でも簡単に閲覧可能となってしまいます。プライバシーやセキュリティ面に不安がある場合は、登記可能なレンタルオフィス等を探しましょう。なお設立登記後に変更も可能です。オフィスを変えた際には本店移転登記も済ませましょう。

4.資本金額

会社が設立当初に持っているお金のことで、社会的な信用につながる尺度でもあります。

株式会社は資本金1円でも設立可能ですが、信用が低いため金融機関からの融資や新規取引先開拓等に影響を及ぼす恐れが考えられます。

一方で、資本金1,000万円未満に設定すれば、最大2年間は消費税の納税義務から免除されます。

なお「経済センサス‐活動調査 令和3年経済センサス‐活動調査 速報集計 企業等に関する集計」によると、最も多いのは「資本金300〜500万円未満」でした。

4.資本金額

個人事業主の場合、1月1日〜12月31日までの期間を1年間とし、期間内の売上や経費等を計算して申告します。

個人事業主は上記期間を変えられませんが、法人成りすると、この期間を自由に決められるようになるのです。

多くの会社が12月31日や3月31日に設定しますが、この日にしなければならない理由はありません。例えば、5月31日や7月31日でも問題ありません。

ただ、特に繁忙期と重なる日は避けた方が良いでしょう。

定款作成

定款は会社の基本情報を記載した書類で、記載すべき内容は法律で決められていますが、フォーマットは定められていません。

許認可申請や法人口座の開設時等に必要となる大切な書類です。会社が存続する限り、なくさないようにしましょう。

定款に記載する内容は、以下の3種です。このうち絶対的記載事項は、必ず記載しなければならない事項です。

絶対的記載事項

記載必須の事項
  • 商号
  • 事業目的
  • 本店所在地
  • 資本金額
  • 発起人の氏名と住所
相対的記載事項 記載がないと効力が認められない事項

取締役会や監査役に関する事項 等

任意的記載事項 上記2つに該当せず違法性のない事項 株式に関する事項 等

株式会社の場合は、作成した定款について公証人からの認証を受ける必要があります。

登記申請

上記が完了したら、いよいよ登記申請です。

登記申請に必要となる書類は会社形態によって若干異なりますが、基本的には下記の書類が必要です。

<株式会社の場合>

  1. 登記申請書
  2. 登録免許税納付用台紙
  3. 定款
  4. 発起人の決定書
  5. 取締役の就任承諾書
  6. 代表取締役の就任承諾書
  7. 取締役の印鑑証明書
  8. 印鑑届出書
  9. 資本金の払い込みを証明できる書面
  10. 「登記すべき事項」を記載した書面または保存したCD-R

各種届出

登記申請を完了させれば、会社設立は完了です。しかし法人成りを完結させるには、個人事業主を廃業させたり、法人の口座を開設したりしなければなりません。

期限が設けられている届出も含まれますので、登記が完了次第すぐに取り掛かりましょう。

法人名義の口座開設

会社名義の金融機関口座を開設しましょう。

取引先からの入金や経費の引き落とし等には、今後この口座を利用します。

会社名義の口座が開設できたら、すぐに資本金を移してください。

資本金は会社のお金という位置付けなので、会社の口座が存在するにもかかわらず、資本金が個人の口座にあり続けるのは良くないためです。

個人事業主の廃業届の作成と提出

会社の役員等になるわけですから、個人事業主は廃業することになります。

個人事業主を廃業するには「個人事業の開業・廃業等届出書」に廃業と記載して、1カ月以内に税務署に提出します。

なお青色申告をしていた場合は「所得税の青色申告の取りやめ届出書」を、従業員がいた場合は「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」にて廃止に記載し、同時に提出しましょう。新しく設立した会社で従業員をそのまま雇用し続ける場合でも、廃止届出書は提出してください。

法人設立届出書を税務署等に提出

税務署や自治体に、法人設立届出書を提出します。

特に税務署に提出する書類には提出期限が定められています。個人事業の廃業届と同時に提出できるよう要領良く準備しましょう。

まず、法務局で登記事項証明書(登記簿謄本)と、自治体窓口にて会社の印鑑証明書を取得します。

その後、下記の機関に法人設立届出書等を提出してください。

提出機関 主な提出書類 法人設立届出書の提出期限
税務署
  • 法人設立届出書
  • 青色申告の承認申請書
  • 給与支払事務所等の開設届出書 

上記の他

  • 源泉所得税関係の届出書
  • 事前確定届出給与に関する届出書
設立登記の日以降2カ月以内
都道府県 法人設立届出書

自治体による(新潟県の場合は設立から10日以内)

市区町村 法人設立届出書 自治体による(新潟県の場合は設立から10日以内)

法人成りした後すぐにやるべきこと

個人事業主やフリーランスは国民健康保険にしか加入できないと思われがちですが、実は他にも加入できる健康保険があるのです。

社会保険と労働保険の加入手続き

個人事業主から会社の役員に変わると、厚生年金への加入と、国保からの脱退と協会けんぽ等への加入という手続きが必要になります。

また従業員を1人以上雇用する場合は、労働保険へ加入しなければなりません。

手続きに必要な書類
提出機関 必要書類
年金事務所
  • 健康保険・厚生年金保険新規適用届
  • 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
  • 健康保険被扶養者(異動)届
労働基準監督署
  • 保険関係成立届
  • 概算保険料申告書
ハローワーク
  • 適用事業所設置届
  • 被保険者資格取得届

取引先への連絡

法人成りしたことを取引先に連絡しましょう。

挨拶状を郵送出来ればより良いでしょう。

内容には、挨拶の他、会社名や住所、連絡先等を記載します。

<法人成りの挨拶状の構成一例>

  • 季節の挨拶
  • 法人成りの報告
  • 今後の抱負等
  • 日付
  • 社名や住所、連絡先

連絡しておかないと心証を悪くしてしまうかもしれませんし、請求書の送付先や振込先の変更を伝えられません。郵送でなくとも、必ず一報は入れておくようにしましょう。

まとめ

法人設立登記を行えば、ひとまず法人成りは完了です。

手間はかかりますが、本記事を参考にしていただければ、ご自身で登記することも可能でしょう。

しかし本番は登記が終わってからです。口座開設や各種届出の提出、取引先へ連絡するといった煩雑な作業に追われますので、顧問税理士のサポートを受けることもご検討ください。

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