新潟市中央区の税理士・会計事務所です。個人の確定申告や法人の決算申告対応!新潟市全域訪問可、オンライン相談にも対応!
受付時間 | 9:00~17:30 |
---|
定休日 | 土・日・祝日 |
---|
その他 | 初回相談は無料です (新潟県限定サービス) |
---|
「依頼主からの振込金額が少ない!」
「明細には源泉徴収って書いてあるけど、個人事業主になっても取られるものなの?」
結論から申しますと、個人事業主でも源泉徴収されるケースはあります。
今回は個人事業主が源泉徴収されるケースと、その仕訳の仕方等についてまとめました。
源泉徴収の対象となるかどうかは、個人事業主の業種や提供するサービス等によります。
国税庁によると、源泉徴収される報酬の種類は以下のとおりです。
中でも個人事業主に関係してくるのは「原稿料や講演料など」の部分でしょう。
原稿だけでなく、挿絵や作曲、デザイン等に関しても源泉徴収の対象となります。
源泉徴収税額は報酬によって計算方法が異なります。
ここでは多くの個人事業主に関連する「原稿料やデザイン料」の源泉徴収税額の計算式を紹介いたします。
源泉徴収税額=支払金額×10.21%
例)原稿料10万円(税別)で契約した場合
10万円×10.21%=10,210円
10万円-10,210円=89,790円
源泉徴収税額:10,210円
実際の入金額:89,790円+消費税
支払調書とは、依頼主が税務署に提出する書類の1つで「どの取引先に、どのような内容で、年間いくら支払ったのか」が取引先ごとに記載されています。
たとえばA社が個人事業主に業務を依頼し10万円を支払った場合、その記録が支払調書に記載され、A社から税務署に届けられているのです。
この支払調書は毎年1月頃に依頼主から発行され税務署に送られますが、取引先に送付することもあります。
ただし、税務署への提出は義務ですが、取引先である個人事業主への送付は義務ではありませんので、送付されないこともよくあります。
必要であれば支払調書を送付してもらえないか依頼主に相談してみましょう。
記載されている内容は以下の3点です。
支払調書が取引先から送付されてきた場合は、その内容を確認した上で確定申告作成時に利用しましょう。
報酬から源泉徴収された場合における報酬発生時と入金時の仕訳の仕方をお伝えします。
例)10万円の売上に対して源泉徴収され89,790円を受け取った
現金または預金 89,790円 / 売上高 100,000円
仮払金 10,210円
源泉徴収された税額は依頼主が代わりに納付することになるので「仮払金」で処理します。
確定申告の際には年間の源泉徴収税額を仮払金から「事業主貸」に振り替えましょう。
例)確定申告後に還付金1万円が入金された
普通預金 10,000円 / 事業主借 10,000円
還付金は納付しすぎた税金が返還されるものです。
そのため雑所得や売上にはせず、事業主借で処理してください。
新潟県新潟市中央区、新潟市北区、新潟市東区、新潟市江南区、新潟市秋葉区、新潟市南区、新潟市西区、新潟市西蒲区、長岡市、三条市、柏崎市、小千谷市、加茂市、十日町市、見附市、魚沼市、南魚沼市、田上町、出雲崎町、湯沢町、津南町、刈羽村、新発田市、村上市、燕市、五泉市、聖篭町、弥彦村、上越市、阿賀町、阿賀野市、その他新潟県内