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個人事業主で開業したばかりのころは、何が経費として計上できるのか、また経費に含まれないものはなんなのか分からないのが普通です。
ただ、事業者には納税義務があるため経理処理は必ず行わなくてはいけません。
そこで今回は、個人事業主の経費の範囲や利用する際の注意点について解説いたします。
結論から申しますと、原則的に「事業を行う上で必要な費用のすべて」が経費として計上できます。
では、以下で詳しく解説していきますね。
これ以外にも、「事業のために使った経費」であればほぼすべてが計上できます。
心配な場合はお近くの税理士等の専門家に問い合わせてみてください。
「自宅の一部で料理教室を開いている」
「一室を作業部屋にしている」
このように自宅の一部で事業を行っている個人事業主は、家賃を家事按分(かじあんぶん)して計上することができます。
家事按分とは、事業とプライベートの両方で使用した支出について、事業で使用した比率のみを計算して計上する、という考え方のことです。
一般的に、自宅の一部を教室にしている場合は床面積等で、自家用車を事業に使用している場合のガソリン代は走行距離等で事業用比率を計算します。
例えば、家賃月12万円の賃貸住宅で床面積1/3を事業に使用している場合、
12×1/3=4万円
つまり、約4万円を経費に計上できます。
客先を回った後や気分転換を兼ねて、カフェで仕事をすることや打ち合わせをカフェで行う場合もあると思います。
カフェで仕事や打ち合わせをした際の飲食代は経費になるのでしょうか?
結論としては、「ドリンク代のみ」経費として認められます。
また、何人で利用したかで勘定科目が変わります。
1人で仕事をした場合:雑費または会議費
打ち合わせ等:会議費または接待交際費
※食事代は基本的に経費にはなりません
ただし、飲食関係の仕事をしている方が調査や取材等で食事をした場合に限り、経費計上できます。
1人での食事を経費計上するケースは非常にまれですので、税務署から聞かれても経費である理由をきちんと説明できるように資料を残しておきましょう。
ご祝儀やお香典等は「接待交際費」として計上できます。
レシートや領収書が出せないことが多いので、出金伝票に金額や日付を手書きで記入しておきましょう。
なお、招待状等を一緒に保管しておくと後々思い出しやすくなります。
経費として計上できるかどうかが分かったとしても、どの勘定科目を使えば良いのか分からないこともありますよね。
ここでは主な経費とその勘定科目の対応表を掲載します。
もし勘定科目が分からなくなったら、下記から探してみてください。
勘定科目 | 主な経費 |
---|---|
地代家賃 | 店舗の家賃・駐車場代 |
給料賃金 | アルバイトや従業員に支払う給料 |
水道光熱費 | 電気代・水道代・ガス料金等 |
荷造運賃 | 宅配便や郵便物の梱包材や送料等 |
旅費交通費 | タクシー代・駐車場代・宿泊費・公共交通料金等 |
通信費 | サーバー費用・インターネット通信料・電話代・切手等 |
広告宣伝費 | チラシ作成費・名刺代・インターネット広告代等 |
接待交際費 | 取引先との会食・接待ゴルフ等 |
会議費 | カフェのドリンク代・社内打ち合わせ費用等 |
消耗品費 | 電灯・ノート・ペン・少額の小物等 |
租税公課 | 個人事業税・固定資産税・自動車税等 |
外注工賃 | サイト作成等を依頼し外注業者に支払う費用 |
雑費 | どこにも該当しない少額の費用 |
専従者給与 | 青色専従者として届けている家族に対して支払う給料 |
経費として認められるには「いつ・何に・いくら」支払ったのか証明する書類が必要です。
最も手軽に利用できるのが、購入店から発行されるレシート。
レシートには購入年月日と品目、金額が明記されているため、上記3点をすべてクリアできます。
ただし「誰が買ったのか」までは分からないので、高額な品物を購入した際には、自分の名前や店舗名を記入した領収書をもらっておくと良いでしょう。
創業時には特に高額の買い物が増えますが、原則として10万円以上の物品は「資産」として減価償却を行います。
減価償却とは、経年劣化を加味した会計処理の方法で、国税庁によって定められた耐用年数に応じて計上します。
例えば、20万円で購入したパソコンは、5万円ずつを4年かけて経費計上します。
*一般的なパソコンの耐用年数は4年
しかし青色申告を選択している場合は「特例」が使うことができます。
その特例を適用する場合は減価償却をしなければならない金額が「30万円未満」まで上がります。
※年間上限あり
つまり10万円を超えても一括で経費計上できるのです。
上の例では20万円のパソコンを4年間で経費計上しましたが、青色申告を選択していればそのまま経費にできます。
償却忘れも防げますし、経費の計算も楽になります。
当然ですが事業ではなくプライベートで使ったお金は経費になりません。
自分と家族のための食事代や旅行費用等は経費計上できません。
個人事業主本人の国民健康保険料や生命保険料、損害保険料は経費にはできません。
確定申告時に「社会保険料控除」や「生命保険料控除」として算入できますので、保険料の支払い証明書は事業用経費と分けて保管しておきましょう。
また個人事業主本人にかかる税金のうち、個人事業税以外は経費にはできません。
個人事業主本人への福利厚生費も経費にできません。健康診断費用も経費に含まれません。
ただし従業員への慶弔費や健康診断費用、社員旅行等は計上できます。
勘定科目の「福利厚生費」は従業員に対する経費、と考えておくと安全です。
仕事を手伝ってくれていたとしても、生計を共にする家族や親族に対する給料は経費になりません。
家族への給料を経費にしたい場合は、青色申告を選択後「青色専従者給与」の届出を提出しましょう。
なお、家族を青色専従者とするためには、1年の半分以上、つまり6ヶ月以上はその事業に従事していなければなりません。
そのため他の企業で働きながら片手間で手伝ってもらっていたり、学校が休みの間だけ手伝いをしてもらっても、青色専従者とは認められませんのでご注意ください。
神社仏閣等の宗教団体に支払った初穂料や祈祷料等は基本的に経費として計上できません。
個人事業主は初穂料等を経費計上できないとする判例が過去に出ているためです。
初穂料・玉串料・祈祷料等はすべて経費にできないと覚えておきましょう。
青色申告といえばこのメリットが有名ですね。
65万円の控除を受けるためには「複式簿記」かつ「発生主義」で帳簿を作成しなければならないので多少とまどうかもしれません。
しかし現在は会計ソフトも使いやすく進化していますので、2年、3年と使い続けるうちに慣れてくるでしょう。
またe-Taxを使用した申告も必要ですが、連動している会計ソフトを使用するか、国税庁のサイトを使用すれば比較的簡単に申告できます。
記事上部でも解説しましたように、白色申告の場合は10万円以上の物品で減価償却しなければならない資産でも、青色申告なら特例を使い、30万円まで一括で経費計上できるようになります。
実際に10万円以上の物品は購入する頻度も高いでしょうから、煩わしい減価償却の作業を回避できるというのは非常に大きなメリットになるでしょう。
通常、生計を共にする家族や親族への給料は経費にはできません。
しかし青色申告を選択した上で、一定の条件を満たした家族を専従者として届け出ることで、支払った給料の全額を経費として扱えます。
給料の額が大きければ大きいほど節税効果が高められますから、家族に給料を払っている個人事業主の方はぜひご検討ください。
今回は、個人事業主の経費はどこまで認められるのか、具体例を挙げて解説しました。
原則として個人事業主が経費にできる範囲は「事業に必要な費用のすべて」です。
プライベートと併用している場合は家事按分して計上すれば問題ありません。
経費にできる費用をまとめたら、上記で紹介した勘定科目対応表を見ながら計算しましょう。
経費になるか確信が持てない費用に関しては、早めに税理士等にご相談ください。
L&Bヨシダ税理士法人では、新潟市のお客さま向けに無料相談を実施しております。
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