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インボイス制度開始に伴い、インボイス(適格請求書)でなければ消費税の仕入税額控除ができなくなりました。
インボイス制度開始後の経費精算業務を見直し、正しく仕訳を行わなければなりません。
そこで本記事では、インボイス制度開始による経費精算の変更点や注意点等について解説します。
インボイス制度による経費精算の変更点は大きく以下の3点です。
どれも非常に重要なことですので、しっかりご確認ください。
これまではどの領収書であっても、経費計上と共に消費税額の仕入税額控除もできました。
しかしインボイス制度が開始されてからは「経費計上も仕入税額控除もできる領収書」と「経費計上はできるが仕入税額控除ができない領収書(80%控除の経過措置は適用可)」の2種類が発生します。
そこで「領収書がインボイスの形式を取っているか否か」をまず判断しなければなりません。
なおインボイスの場合は「インボイス発行事業者の登録番号」が必ず記載されています。この登録番号が掲載されているかどうかで領収書を見極めましょう。
従業員が立替払いをし、その領収書(インボイス)の宛名が従業員の名前になっている場合、事業者名を記載した「立替精算書」を作成し、上記のインボイスと共に保存しなければなりません。
仕入税額控除ができるようにするためには、原則としてインボイスに従業員名ではなく「事業者名」が入っていなければならないためです。
事業者名を宛名とした立替金精算書を作成し、領収書と共に保存しましょう。
これまでは、税込み3万円未満であれば領収書がなくても帳簿付けされていれば仕入税額控除が可能でした。
ところがインボイス制度開始後は、この特例がなくなります。
税込み3万円未満であっても、今後はインボイスがなければ仕入税額控除はできません。
ただし例外として、下記についてはインボイスがなくても帳簿付けのみで仕入税額控除が可能です。
帳簿のみで仕入税額控除を行う場合、帳簿には「3万円未満の鉄道料金」「〇〇市 自販機」「××銀行□□支店ATM」といった一定の記載事項が発生します。
一定規模以下の事業者については、税込1万円未満の仕入や経費の取引については、インボイスの保存がなくとも一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除が可能です。
従業員には、インボイスに対応した店舗やタクシー等を使う、自販機等で飲料を購入した時には自販機の住所を控える等の周知が必要です。
立替精算が多い企業の場合は特にご注意ください。必要事項が漏れていると、仕入税額控除が認められない恐れがあります。
「区分請求書」に加えて「インボイス(適格請求書)」という領収書の形式が発生し、インボイスを受け取らなければ仕入税額控除ができなくなる、という制度です。
適格簡易請求書とはインボイス(適格請求書)に代わる請求書のことで、下記の事業者のみが交付を認められています。
<適格簡易請求書を交付できる事業者>
免税事業者等(消費者、免税事業者、インボイス登録をしていない課税事業者)が発行した請求書では、仕入税額控除ができません。
しかし経過措置として、免税事業者等からの仕入れについても一定の割合で控除できることとされています。
<経過措置の概要>
令和5年(2023年)10/1〜令和8年(2026年)9/30まで:80%控除可能
令和8年(2026年)10/1〜令和11年9/30まで:50%控除可能
令和11年10/1以降:控除不可
<免税事業者等からの仕入れを仕入税額控除するための要件>
このうち「経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨」とは、個々の取引ごとに「80%控除対象」、「免税事業者からの仕入れ」等と記載する他、「※」や「☆」といった記号・番号等を表示し、「※(☆)は 80%控除対象」と別途表示する方法も認められます。
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