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差し押さえのリスクも!

固定資産税を払い忘れるとどうなる?

毎年納める税金の中でも、払い忘れやすい税金の筆頭が固定資産税かもしれません。

固定資産税は送付されてくる納付書のとおりに納付します。しかし納付書を紛失したり、他の税金と一緒に払い込もうとして忘れたりと、払い忘れることも少なくはないでしょう。

そこで本記事では、固定資産税を払い忘れた場合はどうなるのか、どのように対処すべきかについて解説いたします。

固定資産税を払い忘れたら

固定資産税を払い忘れたら

結論から申しますと、固定資産税の払い忘れに気づいたら、すぐに延滞金と合わせて納付しましょう。

納付期限を過ぎていても、金融機関なら最初に届いた納付書で納付を受け付けてくれます。

もし紛失してしまった場合は、管轄の市区町村に再発行を願い出てください。すぐに送付してもらえます。

なお納付期限を1日でも過ぎれば延滞金が発生しますが、1,000円未満であれば払う必要はありません。そのため早い段階で納付することが、不要な支出を最小限に食い止める方法なのです。

固定資産税を払い忘れたらどうなるのか

最終的には差し押さえられます。

固定資産税に限らず、税金の滞納は差し押さえにつながる行為なのです。

ただし、すぐに差し押さえとなるわけではありません。

下記の段階を経る途中で納付すれば差し押さえは免れます。

延滞金が発生する

固定資産税の納付期限を1日でも過ぎると延滞金が発生します。

固定資産税の延滞金の税率は各自治体が決定しており、令和7年5月現在における新潟市及び三条市の税率は、納期限から1カ月まで年2.4%、1カ月を超えた日以降の税率は年8.7%です。

税率は市町村と年度によって変動しますので、詳細は管轄の自治体における最新の税率をお確かめください。

なお延滞金は1,000円未満なら加算されません。

仮に延滞金を計算して1,000円未満になった場合は、固定資産税の本税のみ納付すれば問題ありません。

しかし1,000円以上になると延滞金にも納税義務が生じますので、払い忘れに気づいた時点で速やかに計算し納付しましょう。

督促状が届く

固定資産税を滞納すると、納期限後20日以内に督促状が送付されます。

これは地方税法第371条により定められていますので、滞納すれば必ず届くと考えてよいでしょう。

届いた督促状で納付できますので、そのまま固定資産税の納付書として納付してください。 

なお督促状が送付されると、督促手数料が請求される場合があります。

自治体ごとに手数料が異なりますが、概ね100円前後で、手数料不要の自治体もあるようです。

なお新潟県三条市では、督促状を送付した場合、督促手数料として100円が加算されます。

差押通知書が届く

督促状を無視して納付せずにいると、電話や職員による訪問等で納付催告がなされます。

それでも納付しない場合、差し押さえ通知が届きます。

「差押事前通知書」や「差押予告書」と記載されており、多くの場合は赤や黄色のような目立つ色の封筒で届きます。

差押通知書は「納付しなければ差し押さえします」という最終通告ですので、放っておくと差し押さえが実行されてしまいます。

差押通知書には納付期限が記されていますので、この期限までに完納すれば差し押さえは免れます。

ただし、差押通知書による予告なしに差し押さえを実行するケースもありますので、通知が来ないから安全、とは言い切れません。

差し押さえ実行

差押通知書の期限を過ぎても納税されない場合、差し押さえが実行されます。

ところで、前項の差押通知書が発送される前段階で、自治体は滞納している人や会社等の財産調査を行なっています。

財産調査とは、滞納している人や会社等が、どんな財産をどれだけ所持しているのか調べることです。たとえば⚪︎⚪︎銀行に預金がどの程度あるか、不動産はどこに何をどれくらい保有しているか、といった内容です。

差し押さえが実行される段階では、すでに財産調査は完了しています。

したがって、差し押さえの際に財産を隠すことはできません。

そして差し押さえられた財産は、自由に利用できなくなります。たとえば預金は引き出せなくなりますし、不動産や動産を売却することもできなくなります。

固定資産税の延滞金

固定資産税を払わずに納期限から1日でもすぎると延滞金が発生します。

ただし延滞金を計算した結果1,000円未満になった場合は延滞金を納付する必要はありません。

延滞金の計算方法

延滞金は

固定資産税額×延滞日数×延滞金の税率÷365(うるう年でも365日で計算)

で計算できます。 

固定資産税の延滞金の税率は、各自治体がそれぞれ定めています。

本項では新潟市及び三条市における「納期限から1カ月まで年2.4%、1カ月を超えた日以降の税率は年8.7%」で計算します。

計算例:

固定資産税額86,300円

納期限6月30日

実際の納付日9月30日

 

①7月中の延滞金を計算

86,000円(千円未満切り捨て)×31日×0.024÷365=175.29・・・

175円(1円未満切り捨て)

②8月1日〜9月30日(61日間)までの延滞金を計算

86,000円(千円未満切り捨て)×61日×0.087÷365=1,250.41・・・

1,250円(1円未満切り捨て)

③延滞金合計額を計算

175+1,250=1,425円

 

納付すべき延滞金は1,400円(100円未満切り捨て)

延滞金の支払い方法

管轄の市町村窓口で固定資産税を納付する場合、一緒に延滞金も納付できます。

また督促状等で固定資産税だけを先に納付した場合、後日届く延滞金納付書で納付できます。

延滞金納付書がいつ届くのかは、管轄の自治体に訊ねましょう。

延滞金のみ未納でも差し押さえに

固定資産税を納付して延滞金を払い忘れた、という場合でも、差し押さえになってしまいます。

固定資産税も延滞金も確実に払い込みましょう。

固定資産税が払えない時の対処法

固定資産税が払えない場合、最終的に差し押さえとなります。

預貯金口座や不動産、貴金属等の動産、給与を受け取っている場合は手取り額の最大25%が差し押さえの対象です。

では、一時的にキャッシュがない等で払えない場合はどうすればよいのでしょうか。

大きく3つの方法から選択します。

分納

固定資産税は年1回もしくは4回の分割払いが基本です。

しかし、交渉によってはさらに分割できることもあります。

1回10万円の納付が厳しくても、3万円なら払える等の場合には、自治体に分納の相談をしましょう。

猶予

猶予制度には「徴収の猶予」と「換価の猶予」の2種類があり、どちらも固定資産税の納付が一定期間猶予されます。

猶予期間は原則1年以内です。

固定資産税額が100万円を超え、かつ猶予期間が3カ月を超える場合には、原則として担保の提供が必要になります。

減免

減免制度が設けられている自治体では、減免申請が可能です。

新潟市、三条市共に固定資産税の減免制度が設けられていますので、納税が難しい場合は早めに相談・申請しましょう。

なお三条市では、納期限後の申請は減免対象外となるようです。納期限までに相談してください。

まとめ

固定資産税を払い忘れたことに気づいたら、すぐに払い込みましょう。納期限が過ぎてしまうと、延滞金が発生してしまいます。

もし納期限を過ぎてしまっても、金融機関やゆうちょ銀行等の窓口で納付できます。納付書を紛失した場合は、管轄の自治体に連絡すれば再発行してもらえます。

納付が厳しいなら、早めに自治体に相談してください。減免や猶予といった制度を利用して、差し押さえを回避しましょう。

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