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毎年納める税金の中でも、払い忘れやすい税金の筆頭が固定資産税かもしれません。
固定資産税は送付されてくる納付書のとおりに納付します。しかし納付書を紛失したり、他の税金と一緒に払い込もうとして忘れたりと、払い忘れることも少なくはないでしょう。
そこで本記事では、固定資産税を払い忘れた場合はどうなるのか、どのように対処すべきかについて解説いたします。
最終的には差し押さえられます。
固定資産税に限らず、税金の滞納は差し押さえにつながる行為なのです。
ただし、すぐに差し押さえとなるわけではありません。
下記の段階を経る途中で納付すれば差し押さえは免れます。
固定資産税の納付期限を1日でも過ぎると延滞金が発生します。
固定資産税の延滞金の税率は各自治体が決定しており、令和7年5月現在における新潟市及び三条市の税率は、納期限から1カ月まで年2.4%、1カ月を超えた日以降の税率は年8.7%です。
税率は市町村と年度によって変動しますので、詳細は管轄の自治体における最新の税率をお確かめください。
なお延滞金は1,000円未満なら加算されません。
仮に延滞金を計算して1,000円未満になった場合は、固定資産税の本税のみ納付すれば問題ありません。
しかし1,000円以上になると延滞金にも納税義務が生じますので、払い忘れに気づいた時点で速やかに計算し納付しましょう。
固定資産税を滞納すると、納期限後20日以内に督促状が送付されます。
これは地方税法第371条により定められていますので、滞納すれば必ず届くと考えてよいでしょう。
届いた督促状で納付できますので、そのまま固定資産税の納付書として納付してください。
なお督促状が送付されると、督促手数料が請求される場合があります。
自治体ごとに手数料が異なりますが、概ね100円前後で、手数料不要の自治体もあるようです。
なお新潟県三条市では、督促状を送付した場合、督促手数料として100円が加算されます。
督促状を無視して納付せずにいると、電話や職員による訪問等で納付催告がなされます。
それでも納付しない場合、差し押さえ通知が届きます。
「差押事前通知書」や「差押予告書」と記載されており、多くの場合は赤や黄色のような目立つ色の封筒で届きます。
差押通知書は「納付しなければ差し押さえします」という最終通告ですので、放っておくと差し押さえが実行されてしまいます。
差押通知書には納付期限が記されていますので、この期限までに完納すれば差し押さえは免れます。
ただし、差押通知書による予告なしに差し押さえを実行するケースもありますので、通知が来ないから安全、とは言い切れません。
差押通知書の期限を過ぎても納税されない場合、差し押さえが実行されます。
ところで、前項の差押通知書が発送される前段階で、自治体は滞納している人や会社等の財産調査を行なっています。
財産調査とは、滞納している人や会社等が、どんな財産をどれだけ所持しているのか調べることです。たとえば⚪︎⚪︎銀行に預金がどの程度あるか、不動産はどこに何をどれくらい保有しているか、といった内容です。
差し押さえが実行される段階では、すでに財産調査は完了しています。
したがって、差し押さえの際に財産を隠すことはできません。
そして差し押さえられた財産は、自由に利用できなくなります。たとえば預金は引き出せなくなりますし、不動産や動産を売却することもできなくなります。
固定資産税を払わずに納期限から1日でもすぎると延滞金が発生します。
ただし延滞金を計算した結果1,000円未満になった場合は延滞金を納付する必要はありません。
延滞金は
固定資産税額×延滞日数×延滞金の税率÷365(うるう年でも365日で計算)
で計算できます。
固定資産税の延滞金の税率は、各自治体がそれぞれ定めています。
本項では新潟市及び三条市における「納期限から1カ月まで年2.4%、1カ月を超えた日以降の税率は年8.7%」で計算します。
計算例:
固定資産税額86,300円
納期限6月30日
実際の納付日9月30日
①7月中の延滞金を計算
86,000円(千円未満切り捨て)×31日×0.024÷365=175.29・・・
175円(1円未満切り捨て)
②8月1日〜9月30日(61日間)までの延滞金を計算
86,000円(千円未満切り捨て)×61日×0.087÷365=1,250.41・・・
1,250円(1円未満切り捨て)
③延滞金合計額を計算
175+1,250=1,425円
納付すべき延滞金は1,400円(100円未満切り捨て)
管轄の市町村窓口で固定資産税を納付する場合、一緒に延滞金も納付できます。
また督促状等で固定資産税だけを先に納付した場合、後日届く延滞金納付書で納付できます。
延滞金納付書がいつ届くのかは、管轄の自治体に訊ねましょう。
固定資産税を納付して延滞金を払い忘れた、という場合でも、差し押さえになってしまいます。
固定資産税も延滞金も確実に払い込みましょう。
猶予制度には「徴収の猶予」と「換価の猶予」の2種類があり、どちらも固定資産税の納付が一定期間猶予されます。
猶予期間は原則1年以内です。
固定資産税額が100万円を超え、かつ猶予期間が3カ月を超える場合には、原則として担保の提供が必要になります。
減免制度が設けられている自治体では、減免申請が可能です。
新潟市、三条市共に固定資産税の減免制度が設けられていますので、納税が難しい場合は早めに相談・申請しましょう。
なお三条市では、納期限後の申請は減免対象外となるようです。納期限までに相談してください。
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