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起業する際に個人事業主と法人を選択しますが、その選択により発生する税金が異なります。
この記事では、起業後にかかる税金についてご紹介いたします。
納付期限を守らないとペナルティーで余計な税金がかかる可能性がありますので、しっかり把握しておきましょう。
起業後にかかる税金は、個人事業主と法人で異なります。
同じような税金の種類もありますが、課税所得にかける税率が異なるため、法人化したほうが得になるケースがあります。
これは実際にシミュレーションして計算することができるのですが、ここで大事なのはどちらも「期限が過ぎたらペナルティーがかかる」ということです。
もし期限内に納付できなかった場合や、振替納税を選択したけれど残高不足で振替できなかった場合には、法定納期限の翌日から納付が完了するまでの日数分、延滞税が上乗せされます。
この延滞税は、国税庁のホームページで計算することができますが、令和2年における割合は以下のとおりでした。
延滞税は、納付が遅くなるほどに高額になるため、できれば期限内に、もし期限を過ぎてしまってもなるべく早く完納するようにしましょう。
ここからは、個人事業主・法人別に税金の種類についてご紹介いたします。
所得に対して課税される国税。サラリーマンの源泉徴収税にあたるもので、所得が多くなるにつれ段階的に高くなる超過累進税率が適用されています。
税額は、1年間の会計期間のすべての所得から所得控除を差し引いた課税所得に税率をかけて算出します。
所得は10種類あり、それぞれで計算方法が定められています。
利子所得 | 公社債や預貯金の利子、合同運用信託や運用投資信託などの収益分配によって生じる所得 |
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配当所得 | 株式の利益の配当や、出資の剰余金の分配などから生じる所得 |
不動産所得 | 所持している不動産や土地の貸付などによって生じる所得 |
事業所得 | 商業・工業・農業・漁業・自由業などの事業から生じる所得 |
給与所得 | 勤務先からもらう給与や賞与などの所得 |
退職所得 | 退職時に勤務先などからもらう退職手当などの所得 |
山林所得 | 山林の伐採や立木の譲渡によって生じる所得 |
譲渡所得 | 土地や不動産などの資産を譲渡することで生じる所得 |
一時所得 | 生命保険の満期保険金や福引の賞金などの所得 |
雑所得 | 年金や原稿料や印税など、上記以外の所得 |
計算式:収入-経費=所得
所得-所得控除=課税所得
納付期限:原則、会計期間の翌2月16日~3月15日
所得に対してかかる、都道府県民税と市町村民税の総称です。
サラリーマンは特別徴収により給与から天引きされますが、個人事業主は普通徴収となり、市町村から送られてきた納付書を用いて支払います。
納付期限:年4回(6月末、8月末、10月末、翌1月末)
70種類の法定業種に課税される、都道府県に対し納める税金です。所得から各種控除を差し引いた課税所得に、該当する区分の税率を適用して算出されます。
税率は職種により異なりますがだいたい3~5%、所得が290万円以下の場合は発生しません。
納付期限:年2回(8月末、11月末)
商品やサービスの提供に対してかかる税金です。利用客が商品やサービスを購入する際に支払う消費税から、商品や材料を仕入れた際に支払った消費税を差し引いたものを納めます。
前々年の課税売上が1,000万円を超える場合に支払いが生じるため、起業して2年間は基本的に免税となります。(前年の1月1日から6月30日までの課税売上が1,000万円を超える場合は支払う必要があります)
納付期限:原則、会計期間の翌3月31日
従業員を雇っている場合に、従業員の給与から天引きした源泉所得税を税務署へ支払います。給与以外にも、原稿料や弁護士・税理士に支払う報酬からも徴収します。
納付期限:給与から天引きした翌月の10日
確定申告の際に、個人事業主が利用できる控除制度があります。節税のためにも忘れずに利用するようにしましょう。
・青色申告の特別控除
事前に青色申告の申請をすることで利用できます。特別控除の金額は10万円か65万円で、最大の65万円を引き出すには、複式簿記での記帳などが必要になります。
青色申告の事前申請は、その年の3月15日までに青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署に提出する必要があるので忘れないようにしましょう。
・事業主控除
個人事業主が1年間事業を行うことで一律290万円の控除を受けることができます。会計期間が1年未満の場合は月割金額が控除されます。
個人事業主でいう、所得税のことです。税率は一般法人か公益法人化などで変わり、区分により細かく分かれているため、税額を計算したい場合には国税庁のホームページを参考にしましょう。
納付期限:事業年度末日から2ヶ月以内
都道府県や市町村で事業を行う法人に課せられる税金で、均等割と法人税割の2つがあります。均等割は事業が赤字であっても支払い義務があり、免除されることはありません。
また資本金の額、従業員の数によって支払う住民税が変わります。
法人が行う事業に対し、事務所が所属する都道府県に納める税金です。法人税と同様の計算で算出した課税所得に、法人事業税率をかけて算出されます。
納付期限:事業年度末日から2ヶ月以内
個人事業主と同様、商品やサービスの提供に対してかかる税金です。利用客が商品やサービスを購入する際に支払う消費税から、商品や材料を仕入れた際に支払った消費税を差し引いたものを納めます。
消費税の額により、年何回かに分けて支払います。個人事業主と同様に、条件を満たせば法人化してから2期分は免税にすることができます。
納付期限:原則事業年度末日から2ヶ月以内
個人事業主と同様に、従業員を雇っている場合は従業員の給与から天引きした源泉所得税を税務署へ支払います。給与以外にも、原稿料や弁護士・税理士に支払う報酬からも徴収します。
納付期限:給与から天引きした翌月の10日
市区町村が固定資産に対し課税する、固定資産税の一部です。対象は土地や建物ではなく、事業用の減価償却の対象となる機械、器具・備品、建物の附属設備など。
償却資産税は、購入価格に減価残存率という耐用年数によって決まる割合をかけて算出します。
納付期限:年4回(送られてくる納付書で支払い)
個人事業主同様、法人が使える税金の控除制度があります。
条件を満たせば適用することができ、節税対策にもなるためぜひ活用しましょう。
詳細は国税庁ホームページで確認することができます。
≫税額控除
≫特別償却・特別税額控除
個人と法人どちらにするかは、事業をする誰もが一度は悩んだことがあると思います。そしてその決定が正しいものなのかどうか、専門家に相談した方は自信を持って回答できると思いますが、自身で判断した方は、今現在どうでしょうか。
はじめはもちろん個人でよいと思います。しかし売上が伸びてくるに従い、法人化したほうがお得になるケースが増えてきます。
その理由は、経費にできる種類が多いこと・控除額が大きいこと・税率が異なることなどさまざまあります。
ネット上には「どちらがお得か」という情報がたくさんありますが、実際にあなたにとってどちらがお得かはシミュレーションしてみないと確実な判断はできません。
今現在、法人化しようか悩んでいる方は、当事務所の無料相談をご活用ください。
税理士が、個人と法人どちらが適しているのか、また法人化するならいつがいいのかなどを診断いたします。
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