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天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)に基づく皇位の継承に伴い、2019年5月1日より元号が「平成」から「令和」へ改められます。
新元号への移行に伴い、税務申告等も表記の更新が行われるため、これから税務署へ提出する申告書や申請書、届出等について元号表記をどうしたらよいのか戸惑う方がいらっしゃると思います。
そのため、この記事でそれぞれの対応についてまとめました。
今後の参考になさってください。
国税庁より、「新元号に関するお知らせ」が公表されています。
それによると、新元号へ変更後も平成表記の日付であっても有効なものとして取り扱う旨が記載されています。
そのため、絶対に急いで対応しなければならないというわけではありませんので、まずはご安心いただけると思います。
〇新元号に関するお知らせ
https://www.nta.go.jp/information/other/shingengo/index.htm
源泉所得税の納付の際には、改元後においても、「平成」が印字された「源泉所得税の所得税徴収高計算書(納付書)」を引き続き使用することができるため、現在手元に納付書がある場合にはわざわざ訂正する必要はなくそのままお使いいただけます。
※「平成31年5月1日」という記載でも問題ありません。
〇改元に伴う源泉所得税の納付書の記載のしかた
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/kaigennitomonau/01.htm
また、具体的な記載例とやってはいけない記載例が載っているリーフレットも公表されています。
〇改元に伴う源泉所得税の納付書の記載のしかた(リーフレット)
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/kaigennitomonau/pdf/001.pdf
◆「平成」の印字がされている納付書を利用する際にやってはいけないこと
①「平成」の抹消
②「令和」の追加記載
③年度欄に「01」と記入
納付書はOCR処理されていますから、①②のように訂正はしてはいけません。
令和2年3月末日までの納付分について、③のように年度欄に「01」と記載することはできません。
令和元年になっても、年度は平成31年度です。
令和2年(2020年)3月まで、「平成」の納付書を利用できます。
e-Taxのホームページでは、電子送信(電子申告)を行う場合についても当面、平成表記でも正常にデータ送信できることが公表されています。
○新元号に関するお知らせ(令和1年5月7日)
http://www.e-tax.nta.go.jp/topics/topics_190507.htm
e-Taxソフト等は改元対応が完了しており、最新版へバージョンアップすれば「令和」を入力して申告・申請データを作成・送信できるようになりました。
平成から令和への改元に伴い、会計ソフト各社も順次対応を進めています。
主な会計ソフトについて、簡単にお伝えいたします。
freee各種サービスはクラウドサービスのため、自身でのアップデート等は特に必要ありません。
2019年5月以降、順次対応されていきます。
〇freeeの新元号「令和」への対応について
https://www.freee.co.jp/blog/new-regnal-year-reiwa.html
新元号に対応したプログラムをオンラインアップデートで2019年5月中に順次提供予定。
新元号対応プログラムの適用前でも5月1日以降の日付で見積書や納品書の入力を行うことができ、「平成31年5月1日」以降ので入力した伝票の日付は、新元号対応プログラムへオンラインアップデート後に「令和」表記へ変更されます。
〇弥生シリーズの新元号対応プログラム提供スケジュールについて
https://www.yayoi-kk.co.jp/yss/info/20190401.html
クラウドサービスの利点を活かし、決算書・固定資産台帳などの帳票類の和暦対応は2019年4月19日に完了しており、2019年5月1日以降の和暦については「令和」となります。
〇新元号「令和」にともなう対応につきまして
https://support.biz.moneyforward.com/account/news/important/20190402.html
2019年4月にアップデートプログラムを公開、申告書類等の帳票については新様式公表後に随時対応予定となっています。
〇新元号「令和」対応プログラムの更新のご案内
https://miroku.mjs.co.jp/support/information/20190418.html
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